児ポ法定義問題

2013年05月06日

立法府において定義明確化は重要視されているか?1


児ポ法定義問題

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460 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/12(火) 16:53:36 ID:bIb8bRUq

そういえば、奈良の単純所持違反条例で
一人だけ捕まってたけど、あれなんでばれたんだっけ?
DVD1枚だけだよね?持ってたの。
やっぱり顧客情報押収かな。


 

 

 



461 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/12(火) 17:02:53 ID:blRXQ0dx

確か名簿だったな。
奥村弁護士によれば、単純所持禁止は実質的に譲受罪として
扱われているみたい。
というかあまり機能してないみたいだが。

なお奥村弁護士は譲受罪の創設で足りるとしているし、
与党案や現行法のあり方に批判的で民主党案には好意的だね。

与党PTにも顔がきいているし、彼の意見は重いみたい。




487 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/12(火) 22:31:21 ID:blRXQ0dx

単純所持禁止しても実行性がなく、事実上譲受罪として扱われているなら、
譲受罪を創設すれば十分ではないかとも思う



 

 

 



489 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/12(火) 22:45:06 ID:bIb8bRUq

まあ、単純所持禁止に行く前にワンクッション置いて
それでもいいかもね。民主党の案がそうなのかな。
ただ、コレクション自慢とかでネットに頒布する奴に対する
抑止になるかどうかはわからんけど。

ちなみに、「定義が曖昧」 という理由で冤罪の懸念を
訴えている規制反対派なら、それすらダメということになるんだろうな。


 

 

 



490 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/12(火) 22:50:23 ID:blRXQ0dx

譲受罪があるなら別に単純所持禁止がなくても良さそうなもんだが。
そんなにこだわらなくても

あと譲渡譲受について罰せられるんだから、抑止力にならないことはなかろう

まぁ勿論、刑事法である以上、児童ポルノなり譲受の定義は
厳密に考えるべきではある



 

 

 



492 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/12(火) 23:17:31 ID:bIb8bRUq

>>譲受罪があるなら別に単純所持禁止がなくても良さそうなもんだが。

過去の譲受は遡及されないだろうから、所持してても罰則は無い。
ということは、やっぱりネットに頒布する奴はでてくるだろう。
現に、頒布が禁じられてる現行法でもやる奴はいるわけだし、
深夜にアップして夜明けに削除するとかだと摘発も難しいだろう。

>>児童ポルノなり譲受の定義は厳密に考えるべきではある

規制反対派が言ってる定義ってのは、表現内容の違法適法の線引きでしょ。
扱うものが表現だから、曖昧になるのは止むを得ないと思うんだが。
刑法175条なんて、 「わいせつな」 しか書いてないし、
他にも軽犯罪法なんか 「正当な理由」 「相当の注意」 のオンパレード、
迷惑防止条例とか有害図書指定なんかもあちこち曖昧だしね。

まあ、単純製造もそうだけど、一回決まった法律には文句言わないって
いうんなら、単純所持禁止になっても、一年もすれば
何も文句言わなくなるんじゃないの?規制反対派は。


 

 

 



524 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/13(水) 12:23:40 ID:cwUtWeB3

もちろんある程度曖昧になるのは止むを得ないとしても、
できる限り明確に規定すべきであるとは思うね
憲法上保障されている明確性の原則の理念に照らしても、その方が妥当だし

確かに刑法175条については合憲判決が出ているけれども、
それは憲法に違反するか否かを判断したに過ぎず、
その定義が妥当であるか否かの議論を排除するわけではない

確かに刑法は一般法だからある程度包括的な規定も
しかたがないという指摘もあろうが、表現の自由に関わる問題だし、
表現行為への萎縮効果を生む可能性や思想言論の自由市場という
理念の点からも定義は厳格にするのが望ましい

軽犯罪法や迷惑防止条例なんかは日常生活の多様な行為を
規制しようとするものだから、ある程度包括的な規制に
なってしまうかもしれないが
猥褻物とか有害図書とかならある程度の類型化・法文化は可能だと思う

なお、以上の指摘は「法の矛盾を正す」的な話になってしまうことは
付け加えておく



525 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/13(水) 13:05:03 ID:cwUtWeB3

また個人的には児童ポルノの定義の見直しないし厳格化は必要だと思う

まず、現行法の定義は国民世論や認識に対応しているのか疑問
現行法の定義は裁判所によると芸術性と児童ポルノ該当性は関係ないうえ、
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であってわいせつ性の基準は
猥褻物よりハードルが低い

それゆえサンタフェや家族写真が児童ポルノに該当しうるという問題が生じる
(実際に逮捕等がされるかは別)
はたしてこのような写真集や写真を「児童ポルノ」と法的に評価するのが
国民世論に合致しているのか?
何も知らない人に「児童ポルノとはナンですか?」と尋ねれば、十中八九、
「幼児がレイプされて・・・」とか「援助交際が・・・」と答えるのだろう
とすればこのような現在の国民世論との不一致を生じさせるような定義を
定めた立法を放置することは妥当なのか?

次に、児童ポルノの定義を一見してできる限り明確にしないと
表現活動に萎縮効果が生じるし、国民に犯罪の予測可能性を
与えるという点からも妥当ではない

そして、定義が不明確だと、捜査機関が恣意的な運用をしかねないし、
逆に捜査を萎縮させないだろうか?
何が児童ポルノかを立法段階でできる限り明確にしておくことで、
運用する捜査機関の裁量的判断に歯止めがかかり、
仮に悪意ある者がいるとしてもその乱用によるリスクを低下させることができるし、
取り締まる対象たる児童ポルノがはっきりすれば
これまで取り締まるべきか否かが躊躇されるようなケースでも
迅速かつ適切な判断が可能になると思う

また、定義を厳格にするということになれば、「所持」や「譲受」よりも
「児童ポルノ」を厳格にするのが適切だと思う
まず「所持」や「譲受」という行為を厳格にしようとしても、
それ自体は客観的な行為であり、思い切った限定はできない

次に「性的好奇心を・・・の目的」という目的で制限するのも妥当ではないと思う
なぜなら、主観的事情で制限するのはやはり不明確であるし、
主観面を認定するのは被疑者の自白が重視されるところ、
自白の偏重を招きかねないから

また、「児童ポルノ」は結局のところ裁判官の判断で意味が確定する
構成要件であるし、その意味が一義的に決定されるものではないから、
国民世論を見つつ、ある程度柔軟な変更もできる

これも「法の矛盾を・・」的な指摘になるのかな



 

 

 



528 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/13(水) 13:56:28 ID:1RgYPwBr

論点が明確に切り分けられていて、非常に勉強になる。
そういうことであれば、更なる定義の明確化の必要性は十分理解できる。

ただ、反論ではないが、今が三年おきの児ポ法改正時期で
あるという現実を踏まえ、

 「10年間の児ポ法運用実績を評価して、
     議論に時間がかかる定義問題は据え置く」           

という代替案は有効かどうか?と考えてみる。

ここで直ちに反論として

 ●心交社の一件で水着が児ポ法違反で立件されかけた事例
 ●志布志や富山の冤罪事件、または数々の痴漢冤罪事件
   から判明した警察の強権捜査体質

の2点の提示が予想されるので、あらかじめ再反論しておく。

まず前者だが、児ポ法の曖昧な定義による恣意的運用として
しばしば規制反対派の槍玉に上がる一件だが、
かなり悪質な事例であったという点を隠蔽する傾向が見受けられる。

 ●作品は水着が透けて見えたり白濁液をかけた野菜をくわえるシーンや
   局部の形がわかったりするような画像があった
 ●保護者の同意無し
 ●ギャラは5万円、しかも未払い
 ●被害少女が家出中に2作目を海外で撮影
 ●親が警察に届け出て発覚

周知のとおり、検察は児ポ認定したにもかかわらず、
公判維持を考慮して児童福祉法違反に切り替えた。
ここに、なんらかの司法取引的なものがあったかどうか
定かではないが、児ポ認定の範囲拡大に一定の歯止めが
かかったという点は留意する必要がある。

正直、最後まで児ポ法違反で貫徹して、裁判所が
どういう判断を下すのか見たかったところではあるが。

次に後者。狭義の刑法のみならず、刑事罰が規定されている
法全般において、冤罪の可能性は常に排除できないわけだから、
これを児ポ法の定義のみに原因を求めるのは筋違い。

いかに定義を厳格化しようと、自白強要や証拠捏造などの
捜査権濫用はいくらでも可能なのであって、これらは
あくまで刑事訴訟法の改正によって解決すべき問題と考える。
 (聴取過程の可視化とか、冤罪被害者の救済措置の充実、
   関係者処分厳罰化、など)

反対派の論理に従うと、公職選挙法や迷惑防止条例の
改正もしくは廃止を訴えるということになってしまう。


結論として繰り返すが、児ポ法の定義未整備に端を発した冤罪や
捜査権濫用が行われた事実は無いという結果責任を評価すべきと思う。
また、全国で唯一単純所持規制を施行している奈良県の運用実績も
モデルケースとして参考にすべきだろう。


>>525

>>現行法の定義は国民世論や認識に対応しているのか疑問

チャタレイ裁判では、必ずしも国民一般の認識に
沿う必要は無いと言う判例がでているが、これを援用できないだろうか?

>>サンタフェや家族写真が児童ポルノに該当しうるという問題が生じる

これも、児ポ認定されていないという実績は評価できない?
全て知ってるわけじゃないが、清岡純子作品や思春の森なんかの
実例を見る限り、無修正であるかどうかがひとつの基準になっていると
思われるが。


 

 

 



541 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/13(水) 20:19:01 ID:cwUtWeB3

前者について、奥村弁護士によると

■[児童福祉法][児童ポルノ・児童買春]女子高生Tバックの攻防
…警視庁VS東京地検 17:16

大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、
年齢とかを考慮したんだと思いますね。
これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。
法律の出来が悪いと、切れ味が悪くなります。特別法ですから、
処罰範囲を明確にして(研いでおいて)、バサッと斬るのが理想です。


検察は個人で判断することも多いからブレが出てくるんだろう。
だから限定をかけるのも合理的かと。


後者について、確かに児童ポルノの定義をいかに厳格にするとしても
解決できないだろう。その指摘はもっともである。
もちろん自分としてもそれだけで解決できるとは思っていない

しかし、「あくまで刑事訴訟法の改正によって解決すべき問題と考える。
(聴取過程の可視化とか、冤罪被害者の救済措置の充実、
関係者処分厳罰化、など)」
ということで「定義の厳格化を図るり冤罪や捜査の乱用を防ぐ」
ことへの反論にはなりえない

というのも、憲法の保障する適正手続は実体法と手続法それぞれの
アプローチから実現されるべきであるところ、
実体法の定義の厳格化でそれらの弊害の除去が可能であるならば、
手続法の改正をもって厳格化を否定する根拠とはなりえない。

つまり両方やればいいということ
なお、個人的には、反対派が定義の厳格化のみをもってそれらの弊害を
除去できる旨を主張していると断言できるとは思えない
奈良の件についても、条例であって県内にしか適用できないので
単純な比較は困難だけれども


>>チャタレイ裁判では、必ずしも国民一般の認識に沿う必要は無いと言う
>>判例がでているが、これを援用できないだろうか?

自分はこの判例の粗雑な理論構成にあきれているが、幸いにも
この超社会的社会通念の理論はその後の判例で採られていない
(むしろ現在では猥褻物規制の根拠は不明確になっており、
捜査当局も規制を緩める方向で進んでいるのが現状)
この理論を支持するにしても、その理論の合理性の根拠及び援用することの
合理性の根拠を示さなければならない





                     (2009/12/28 entry)



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 このエントリは 内閣府スレ★5 より引用しました




192 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/06(水) 17:15:10 ID:/Q+fXEE2

単純所持規制を行えば、大量の一般人が、
誰も傷つけていないにもかかわらず逮捕される危険性が高くなる。
そこまでして単純所持規制をしなければならない
緊急かつ重大な事由が本当にあるのか。
本当の意味においての児童ポルノ事件が増えているかどうか。
児童ポルノの定義を13歳未満のレイプや性的虐待とした場合、
日本ではどれだけの数があるだろうか。
単純所持規制をするのであれば、児童ポルノの定義を
見直した上で、もう一度統計を取り直すべき。



 
 

 



196 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k []
     投稿日:2008/08/06(水) 20:05:26 ID:HgGYGQCy

児童の定義が18歳未満で
なにか困ることでもあるのだろうか?


 

 

 



198 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/06(水) 22:46:14 ID:YCHZCx3Y

困ることじゃなくてさ、そもそも18歳未満にする理由はどこから来てるわけ



 

 

 



199 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/06(水) 23:01:50 ID:mwv+i9hL

18未満の場合たど16歳-17歳の奥さんがいる夫婦がハメ撮りしたら捕まるから



 

 

 



204 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k []
     投稿日:2008/08/07(木) 02:46:24 ID:AWwGw6tr

>>198

>>困ることじゃなくてさ、そもそも18歳未満にする理由はどこから来てるわけ

●児童福祉法 (1947年施行)
●こどもの権利条約(1994年批准)
●淫行条例

この辺が児童を18歳未満と定義してるからだろうな。
  (淫行条例は青少年か)
あと、児ポ法ができる数年前から援助交際が
社会問題になってたという世相も影響してるだろう。

児ポ法が施行されて10年、児童の定義は一部を除けば
とくに全国民的な議論も呼ばず、いわば黙認されているわけだが、
いまさら18歳未満と言う年齢規定を変更すべき理由って何?

何か困ることでもあるのか?

少なくとも、高校生の娘を持つ親なら18歳未満と言う定義に
異議を唱えないほうが普通だと思うんだが。


 

 

 



210 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:10:41 ID:csv8ijjS

いい加減>>193を読め。
あと、それら3つの法律等は、18歳未満にしなければならない理由にはならない。
論点はずらさなくてもいい。



この議論の中では、ID:csv8ijjS 氏による 「>>193を読め」 という
反論が繰り返し登場しますが、それを全て引用すると膨大な量になるため
割愛します。要約すると>>193では、単純所持規制が実現するとさまざまな
弊害がある云々の凡百の主張がなされており、
私からの反論もすでになされています。
興味ある方は 内閣府スレ★5 を参照してください。



 

 

 



207 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 02:56:50 ID:kyM8Qs3i

>>204

でもさ13歳以上なら同意あれば性交できることが法律で明記されてるよね



 

 

 



209 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:09:10 ID:csv8ijjS

その通り。
そしてこどもの権利条約でも、
児童の表現の自由は認めなければならないことが明記されている。



 

 

 



212 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:12:38 ID:RQiFhvgu

年齢の規定変更より「児童ポルノ」の定義を厳格化すれば宜しいかと。



 

 

 



213 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:12:58 ID:csv8ijjS

だから俺はずっと前から次のように言っている。

児童ポルノの定義を厳密化した上で、
13歳未満は一律規制、13~18歳のものは本人の同意を
得てないものだけ規制。
このようにすれば全ての問題はほぼ丸く収まる。
でも児童を利用して児童ポルノ法を貞操観念保護法として
悪用してる推進派議員はこのようにはしたがらない。



 

 

 



218 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:18:56 ID:AWwGw6tr

>>207

>>13歳以上なら同意あれば性交できる

刑法177条のこと?
13歳未満との性行為は、同意があっても強姦罪が適用される。
すなわち13歳以上なら、同意があれば強姦罪にはならないってこと。

しかし、児童福祉法や淫行条例が適用される恐れあり。
長野県以外は18歳未満との性交を禁じているが、
男女とも18歳未満だったり、親同意で結婚前提だったりした場合は
適用が除外されるらしい。


>>210

>>それら3つの法律等は、18歳未満にしなければならない理由にはならない。

別にしてもいいじゃん。何でダメなの?


 

 

 



224 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:23:24 ID:csv8ijjS

また逃げた。
今の論点は児童ポルノ法の児童を18歳未満にしなければならない理由だよ。
さっさと言えよ。無いのか?



 

 

 



225 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:26:10 ID:kyM8Qs3i

つまり13歳という規定がある法律があるのに
18歳未満を子供と規定してる法律があるからそれでいいといえないだろと
言うことだよ



 

 

 



228 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:31:57 ID:AWwGw6tr

3つの法律があるから、それに準拠して困ることは何も無い。

それともほかに何か困ることでもあるのか?
って俺が最初に聞いてるんだが。


>>つまり13歳という規定がある法律があるのに

規定って何の規定?
刑法177条は、あくまで強姦罪にならないってだけで
性交して良いとまでは書いてないんだが。

それから、児童福祉法と淫行条例は
18歳未満の性交を禁じてるよ。
厳密に言うと、前者は1996年の判例でダメになった。


 

 

 



231 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:40:33 ID:kyM8Qs3i

つまりさ法律よって年齢の定義が違うわけだろ
18歳に定義してる法律が一番多いからそれでいこうなんて
安直な考え方よくないと
その法律にはその法律を考えた年齢定義をが必要だと言ってるわけ

それと臓器の移植に関する法律なんかは15歳と定義してるし
改正案では12歳にしようと言う話もあるぐらいだ



 

 

 



235 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:54:19 ID:AWwGw6tr

>>18歳に定義してる法律が一番多いからそれでいこうなんて
>>安直な考え方よくないと
>>その法律にはその法律を考えた年齢定義をが必要だと言ってるわけ


安直かもしれないけど、法同士の整合性を考えれば妥当だよね?
いずれも児童福祉に関連した法律だから。

とにかく、民主的な手続きを経て一回決まって10年立って特に問題も
起こしてないわけじゃない。今の児童の定義は。

それを変えなきゃいけない理由は何かって聞いてるんだけど。


 

 

 



234 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 03:50:14 ID:csv8ijjS



>>刑法177条は、あくまで強姦罪にならないってだけで
>>性交して良いとまでは書いてないんだが。

刑法177条で13歳以上は性交しても罪には問われないのだから、
刑法には「13歳以上と性交してもよい」と書かれてある。

ただ、淫行条例等で法律の追加が行われたが、
規制されるケースは一部であるため、
児童ポルノ法で18歳未満ポルノを規制しなければならない根拠にはならない。



>特に問題も起こしてないわけじゃない。今の児童の定義は。
>それを変えなきゃいけない理由は何かって聞いてるんだけど。

単純所持規制が始まるから。>>193を見れ。

そして、整合性を考えるなら、18歳未満とは考えにくい。



 

 

 



238 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 04:05:51 ID:AWwGw6tr

>>刑法には「13歳以上と性交してもよい」と書かれてある。

それもそうだな。

>>規制されるケースは一部であるため、
>>児童ポルノ法で18歳未満ポルノを規制しなければならない
>>根拠にはならない。


そういう問題じゃなくて、児童福祉法や子どもの権利条約じゃ、
保護すべき対象として18歳未満という年齢を定義してるわけじゃない?
児ポ法も児童の人権が保護法益だから、整合性を考えれば同じでも
全然問題ないでしょ?


 

 

 



241 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 04:16:33 ID:csv8ijjS

ぶっちゃけ、児童福祉法や子どもの権利条約なんて法律よりも
刑法の方が重要度は数百倍も高いだろう。
整合性を考えるなら、まず刑法と整合性ができてないと気持ち悪い。
児童福祉法は15歳未満とか色々と基準があったろう。
そして、子どもの権利条約でも児童の表現の自由を実現するように
要求されている。



 

 

 



244 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 11:36:30 ID:jAvp5/3s

>>子どもの権利条約でも児童の表現の自由を実現するように
>>要求されている。


子どもの権利条約  第13条(表現の自由)


1 児童は、表現の自由についての権利を有する。       
  この権利には口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は
  自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、
  あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 

2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。
  ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、
  次の目的のために必要とされるものに限る。  

    (a) 他の者の権利又は信用の尊重
    (b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護


↑ これを根拠に、

「子どもが児童ポルノに自発的に出演する権利を認められた」

 と主張するのは無理がある。

(b) に定められている、公の秩序や道徳保護が、
どういった形で児童ポルノを必要とするのか?


 

 

 



242 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/07(木) 08:29:05 ID:MDjnlEaH


>>204

他の方が言ってくれたようなので割愛するけど、もう1点指摘
都合の悪いときだけ、この法案を性行為に関する法案に摩り替えるな



 

 

 



243 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/07(木) 08:52:10 ID:jAvp5/3s

ええ?それを何で俺に言うかな。

>>207 >>209 の間違いじゃないの?

刑法では13歳以上との性交を禁じてないから、
児童福祉法、子ども権利条約、淫行条例は無視して
刑法に児童の定義を合わせろって言ってるのは彼らでしょ。

俺は、児童の福祉に関する法律だからって言ってるんだが


 

 

 



261 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/07(木) 22:28:03 ID:MDjnlEaH


自分で>>204で淫行条例入れてんじゃん 



 

 

 



284 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/08(金) 08:22:49 ID:tUOl5Vs4

淫行条例は青少年保護育成条例の一項目で、俗称だよ。

青少年保護育成条例、児童福祉法、
こどもの権利条約、いずれも前文などで
児童の保護やら青少年の健全育成やらを謳っている。

児ポ法も同じ。だから、年齢を合わせるのは合理的。

だが、刑法は全く違うんだな。そんな理念はどこにも書いてないし、
177条を 「13歳以上なら性交可能」 と読み替えるなら、
むしろ児童保護とは真っ向から対立していると言える。

ちなみに、俺は177条を性行為に関する法とは考えていなかったが
>>234の 「刑法には「13歳以上と性交してもよい」と書かれてある。」
と言う指摘を受け、否定する理由も無いので合意した。

しかし、上に挙げた児童福祉関連四法に関して、
そのような合意は無い。


 

 

 



313 名前:イモー虫[]
     投稿日:2008/08/09(土) 20:50:12 ID:Pt6NybVx

おまえさ、17歳と18歳(※高校卒業済み)の区別確実に付けられる?
冤罪なんて願い下げ。
それから捜査する側の性の捉え方により「性的好奇心を満たす目的」
はどんなに微笑ましい入浴写真でも水着写真でも
“こじつけ(定義が曖昧な為)”れば、児童のどんな画像でもアウトになるし。

本当に児童の未来を考えて児童を性的被害から守るのが目的なら、
定義を見直すのが先。

いきなり単純所持禁止はよくない。

審議無しで法案通そうと企てる議員もいるし。

このままいくと何でもかんでも“こじつけ”で波及的に規制されてくから。

ああ、マスゴミが黙ってない訳がないて 1982 発言してるけど、
現に黙ってんじゃんw

マスゴミは世の中の真実を伝える機関。伝えられない事実なんてあるの?w

しかもこんな免罪生まれまくる可能性があるのを取り上げないのは可笑しい。
あきらかに何かが裏にある。



 

 

 



327 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/09(土) 23:54:52 ID:Elw4s/0t

>>おまえさ、17歳と18歳(※高校卒業済み)の区別確実に付けられる?

付かないよ。だから、年齢表記が無いやばそうなAVとかには
手を出さなきゃいい。

>>本当に児童の未来を考えて児童を性的被害から守るのが
>>目的なら、定義を見直すのが先。


定義の引き下げが、なんで児童の未来を考えることになるのさ?


はっきりいいなよ。

児童の性的自己決定権を認めたほうが、


自分にとって都合がいいんだろ?




>>いきなり単純所持禁止はよくない。

10年前から検討されてたんだが。

>>審議無しで法案通そうと企てる議員もいるし。

どう逆立ちしたって審議無しで成立なんてできっこないし、
そんな馬鹿な真似する議員がいるなんて聞いたことも無い。
君は、規制推進派議員を、戦隊ヒーローものの悪の組織か
なにかと勘違いしてないか?

>>マスゴミが黙ってない訳がないて 1982 発言してるけど、
>>現に黙ってんじゃんw


騒いだって視聴率、もしくは売り上げが上がらないからだろ。
取り上げるんなら、児童ポルノの恐怖、とかなんとか
おどろおどろしく取り上げたほうがワイドショー的には面白いしね。


 

 

 



334 名前:イモー虫[]
     投稿日:2008/08/10(日) 03:03:13 ID:Y1M+nd68

――――――――
16♀←は結婚可能なのに児童扱い。おかしくないか?
法の矛盾を放置しといて法案とか笑えるww
――――――――

おどろおどろしく取り上げたほうがワイドショー的には面白い?はぁ?
児童ポルノの世間の先入観(※小学生ぐらいのセクロス)から
汚わらしいイメージが沸いて敬遠されて視聴率取れないからww

「子供の頃の成長記録の、入浴成長や海水浴写真が所持禁止に!」

のが明らかにセンセーショナルで視聴率取れるから。



 

 

 



345 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/10(日) 20:51:29 ID:a74uznPU

>>16♀←は結婚可能なのに児童扱い。おかしくないか?

未成年との結婚は一方の親の同意が必要。
それに、配偶者と一生を共にし、家庭を築きあげるという
意思表明の元、社会の承認を受けるという手続きも必要。

援交やナンパでやりたいだけの男が、一生幸せにしますとかいって
親の同意を貰うか?責任が全然違うんだよ。

ちなみに、青少年育成保護条例でも、結婚前提、
もしくはそれに準ずる真摯な交際の場合は、
淫行条例は適用されない。

福岡の青少年保護条例違反の事例では、
ある程度の交際期間があったにもかかわらず、
であったその日に車内で性行為、あってる時はほとんど性行為に終始、
結婚の話などしたことが無い、という事実をもって
真摯な交際とはいえないとの判断が下されている。


>>「子供の頃の成長記録の、入浴成長や海水浴写真が所持禁止に!」
>>のが明らかにセンセーショナルで視聴率取れるから。


どうだろうね。荒唐無稽すぎて、企画が通らないんじゃないかな。

俺だったらむしろ、規制反対派のデンパ主張をネタにするね。

  「入浴写真が児童ポルノ?
   オタクさんたちの爆笑トンデモ珍発言70連発!!」

とか言ってさ。

で、最後に大谷昭宏が苦笑いしながら

 「妄想と現実の区別がついていないんでしょうね」

と神コメント決めて〆る。

大谷スレ大荒れ必至。もちろん俺は大爆笑。


 

 

 



335 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/08/10(日) 03:13:39 ID:fZx2cvaC

◆年齢の矛盾を解消するには
・「女性の結婚年齢の引き上げ」或いは「児童の年齢の引き下げ」
が必要である。

『ポルノ(無修正性行為描写物)』は猥褻物
猥褻物の流通は禁止されている

◆児童ポルノ=『児童の無修正性行為描写物』ではない件
・児童ポルノの名前を変更するか、児童ポルノの定義を変更する必要がある

◆性犯罪発生率が高い先進国の法律に合わせるのは何故?
・どう考えても意味が無い。というか性犯罪発生率の低い日本の法律を見習えと



 

 

 



348 名前:朝まで名無しさん[]
     投稿日:2008/08/10(日) 22:38:18 ID:JNi0zAu9


別に単純所持禁止してもいいけど禁止の仕方とかあるだろ。
極端すぎるんだよやり方が。

第一なんでアメリカの法律真似するんだ?
しかもより厳しい形で。そんなんどっち道逮捕者増えるに決まってんだろ。

何べん言ったらわかるんだ?規制推進派は。

後お前の言う
「入浴写真が児童ポルノ?オタクさんたちの爆笑トンデモ珍発言70連発!!」
とか言うアホな企画は
>>335の様な正論ももちろん載せるんだよな?



 

 

 



355 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/08/11(月) 05:49:21 ID:6Iy6Zz8c

言ってることは分かるし、児ポ法が出来るとき
呼称問題なんかも議論があったらしいけど、
いろいろあって結局今の形に決まって、
それで10年間なんの問題も起きてないわけだから、
もうそれでいいんじゃない?

「児童の年齢を下げろ!」 「児童ポルノという言い方を変えろ!」
「外国の法律に合わせるな!」 という主張を
デモなり署名活動なりで訴えても、世間一般のひとたちはおそらく

 「何でこの人達はこんなことに一生懸命に
    なってるんだろう?」


って疑問に思うことだろう。
それが愛好者の性欲、もしくは業者の便益に動機があるなら、
説得力もへったくれもあったもんじゃない。
本気で、法の矛盾を正すと言う純粋な動機のみで
熱意を持ってやってるとしたら、それはそれで異常に思えるしね。



                          (2009/12/27 entry)


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captain_nemo_1982 at 07:00|PermalinkComments(2)

児ポ法定義問題  はじめに


児ポ法定義問題

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このカテゴリでは児童ポルノ法における定義問題を扱います。
論点は大きく分けて2つあります。


①児童の定義年齢が18歳未満と言うのは高すぎるのではないか

児ポ法 第二条  
   この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。



②児ポ法第三条三項のいわゆる 「三号ポルノ」 の定義が曖昧

  そのため、恣意的な解釈による警察の強権捜査や誤認逮捕、
  表現者による創作活動の萎縮、単純所持規制が導入された場合の
  所持判断に混乱をきたすなどの弊害を生む恐れがある。

児ポ法 第3条
   三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
       性欲を興奮させ又は刺激するもの




①②の他に、民主党が提案している改正定義や、曖昧な定義が違法性の認識に
どう影響するかという議論も扱っています。




                (2009/12/27 entry)


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