2014年09月13日

法の遡及を禁ずる罪刑法定主義の問題 - 単純所持禁止は罪刑法定主義に反しない









         







冤罪以外の反対理由について : 
     
      法の遡及を禁ずる罪刑法定主義の問題 :

        単純所持禁止は罪刑法定主義に反しない




法の不遡及とは何のことかといいますと、

法の不遡及

新しく法令が制定された際,制定前の事実にまで
さかのぼって適用されることがないという原則。


要するに、2015年7月から自己目的所持が罰則化されるとして、
それ以前に所持していた行為は罰することができないって事です。

しかし、2015年7月以降も所持を継続した場合はどうなるのでしょうか?
入手したのは罰則化以前であるにもかかわらず、
その後の所持を違法とした場合、規制反対派は

 「法の不遡及を禁じた憲法39条違反になる」

などと主張するわけですが、これは明らかに間違いです。

罰することができないのは、あくまで2015年7月以前の所持のみです。
それ以降の所持は当然違法行為です。こんな事は常識です。
憲法違反になるとかならない以前のバカげた物言いです。

たとえば危険ドラッグなどは
2014年の4月の薬事法改正で所持が違法化され、
4月以降9月29日までの時点でほぼ毎月、
計47種が危険ドラッグとして追加指定されていますが、

薬物乱用防止に関する情報 |厚生労働省
      (web 魚拓)

これはもちろん入手がいつだったかに関わらず、
新種を指定後に所持していれば違法となります。
だからと言って法の不遡及がどうとか言い出すバカはいませんし、
いても相手にされません。


また、ダガーナイフ所持を禁じた改正銃刀法でも事情は同じです。
改正のたびに違法指定物が追加されれば、
それ以前に入手した物であっても破棄しなければ
違法になるのです。


今回のエントリに関しては、単純な間違いの指摘のみですので、
これ以上特に付け加える事もありません。

しかし、本気でこんなデマをまき散らす規制反対派が存在するのは
確かな事実なので、一応エントリを立てておいたという次第です。


                     (2014/10/20 entry)

         







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captain_nemo_1982 at 17:00│Comments(0)TrackBack(0) 単純所持規制の問題点について 

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