2014年09月13日

虚偽告訴問題 - その前に、なぜ提供罪冤罪が発生しないのか?









         








冤罪が起きやすいという反対理由について : 
     
      悪戯で児童ポルノをカバンに入れられてしまった場合 :

        その前に、なぜ提供罪冤罪が発生しないのか? 



悪戯や陥れなど、悪意による冤罪被害の懸念は、
規制反対派の主張にしばしば登場します。


児童ポルノの単純所持禁止で“犯罪者”が続出する? (リンク切れ)
      (web 魚拓)

どのような事態が起こり得るのか。
イヤなヤツを陥れようとしたら、そうした画像 (児童ポルノ) を
カバンの中やノートパソコンに仕込んでおくだけで
犯罪者に仕立てあげることができる。


これもまあ。可能性が無い話ではありません。
海外でも似たような事例がある事はあるようです。

しかしだからと言って、日本で同じような事が起こりやすい、
さらには多発する危険性がある、などと言った脅迫的言辞には、
強い疑念を抱かずにはいられません。

これも他の冤罪可能性と同じく、冤罪が成立するまでに
幾つかの難関を乗り越える必要があります。
この問題は以前、

Yahoo! トップニュースの規制反対記事に反論 3

この記事でも取り上げましたので、参照していただきたいのですが、
こちらでも改めて簡単に述べておきたいと思います。

まず、「カバンに仕込んで犯罪者に仕立て上げる」 に関しては、

①児童ポルノを入手する (所持する)
②「イヤなヤツ」 のカバン、パソコンに接触して、
  児童ポルノを仕込む
③警察に通報する

というプロセスを踏む必要がありますが、
いずれも犯罪行為とみなされる危険があります。
①は自己目的所持、②は器物損壊または偽計業務妨害、
パソコンにパスワードが設定されていたなら不正アクセス、
③は虚偽告訴です。

しかも、警察を動かすためには、故意による所持、
性欲目的による所持を偽装する必要がありますし、
通報にあたっては告発者の身元を警察に明かさないと、
匿名では相手にされません。

①の児童ポルノの入手に関しては、「性欲目的じゃない」 
という言い訳は成り立つかもしれませんが、
「じゃあなんで入手したんだ?」 と問われて、
「虚偽告訴目的で」 などと言おうもんなら
更に大変な事になるのは間違いありません。

 なんにせよ、性犯罪関連の虚偽告訴は
   徹底的な社会制裁を受けるので、
     バレた時の危険性はハンパなものじゃありません。


さて、児童ポルノ法には昔から提供罪というものがあります。
私は以前から、

 「単純所持で濡れ衣を着せるよりも、
    提供罪で濡れ衣を着せる方が簡単だ。
      でも児ポ法が出来て10年以上たつが、
    そんな事件は起きていない」


と繰り返し主張してきました。
この場合のプロセスは、

a. 児童ポルノを入手する (所持する)
b. 警察に送り付け、「あいつ (イヤなヤツ) にもらいました」
   と告発する

という簡単な手順で済み、なおかつ
イヤなヤツの持ち物に一切接触する必要が無いので
はるかに手間がかからず、安全です。

匿名での告発だと、警察に相手にされないのは
どっちも一緒ですが、少なくともこっちの方法は
現物が証拠として警察の手元に届くため、
捜査に着手する可能性は高くなります。
 (性欲目的所持冤罪に比べれば、ですが)

しかも、今まで自己目的所持は合法だったので、
不必要に犯罪に手を染めることもありませんし、
性欲目的を偽装する必要もありません。

にも拘らず、児ポ法が出来て15年近く、
そのような冤罪被害は一つも起きていません。
  (確認されていません)

安全で簡単な 「提供罪冤罪」 が起きていないのに、
なんで危険で手間がかかる 「自己目的所持冤罪」 が
多発する理由があるのでしょうか?

私は幾度か規制反対派に疑問を投げかけましたが、
ただの一人として、まともに回答できた人はいなかったのです。




             (2014/10/1 entry)


         









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captain_nemo_1982 at 20:15│Comments(0)TrackBack(0) 単純所持規制の問題点について 

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