2014年09月13日

海外の事例から、マルウェアによる冤罪生起可能性を探ってみる









         







冤罪が起きやすいという反対理由について : 
     
   ウィルスやワンクリ詐欺で、意図せず所持してしまった場合 :

        海外の事例から、
        マルウェアによる冤罪生起可能性を探ってみる 






<<事例 1 マルウェアによるネット頒布により所持が露顕>>

最も手っ取り早そうなのは、被害者のパソコンから
ネットの掲示板などに児童ポルノ画像をアップロードさせることです。
大量にアップロードして削除せず放置しておけば、
警察に通報が行って摘発に至る可能性は高くなります。
 (少量だと管理人にすぐに削除されてしまう可能性あり)

しかし、ネットでの頒布はすでに15年前から違法なので、
すでにそういったマルウェアがあって被害が出ていても
おかしくなさそうですが、そんな事例は一つも確認されていません。



<<事例 2 トロイの木馬による遠隔操作>>

トロイの木馬型マルウェアによる遠隔操作なら、
被害者のパソコンからの児童ポルノアップロードは可能かもしれません。
実際、パソコン遠隔操作事件では、同様の手口で
無実の被害者に犯行予告を行わせ、4件の誤認逮捕を成立させています。

しかし仮にそれが出来たとしても、罪状は児童ポルノ頒布罪であり、
単純所持や自己目的所持の問題ではなくなります。




<<事例 3 マルウェアがブラウザのホームページを変更>>

では、ブラウザのホームページに児童ポルノサイトを指定させるという
マルウェア、もしくは遠隔操作ではどうでしょうか?(実際の報告例があります)
そして、そのパソコンを見た家族などの同居人が警察に通報したら?

児童の性的虐待に対する意識が高い欧米ならあり得るかもしれませんが、
それほどでもない日本の場合は同列に語れないと思います。
離婚危機にある夫婦で、娘の親権を争っている最中などの事情があれば、
あるいは妻が夫を刑事告発する事態も無いとは言えないでしょう。
パソコン内に大量の児童ポルノがあったと告発が追加されれば、
警察も摘発に動くかもしれません。
  (この報告例のマルウェアに児童ポルノを
      大量所持させる機能があったかどうかは不明)
もっとも、係争の取引材料として利用するだけにとどまらないほど
夫婦仲が悪化しまくっている場合に限りますが。



<<事例 4 マルウェアが児童ポルノサイトを多数巡回>>

実在例で言えば、あるオフィスにてネット回線使用の請求書により、
個人のパソコンが短時間で多数の児童ポルノサイトを
巡回していた事実が発覚した、というのもあります。
もちろん、マルウェアの仕業です。

ずいぶんとネットセキュリティが甘い会社 (もしくは官庁事務所) 
だという気もしますが、これも日本だと、警察への
通報にまで至る会社組織はなかなか無いと思います。
 (このマルウェアにも大量所持機能があったかどうか不明)
被害者はとうぜん無実を主張するでしょうし、
報告にもあるように1分に40もの児童ポルノサイトを巡回していた、
という事実はすぐに調べがつくでしょうから、
普通ならウィルスなりマルウェアに感染している、と気づくはずです。

ただ、業務と無関係なサイトを閲覧して、
ウィルスやマルウェアを会社のパソコンや社内LANに
感染させたのであれば、懲戒処分を受けるでしょう。
公官庁の場合はマスコミに報道されるかもしれませんが、
それは児童ポルノ法の問題ではありません。




<<事例 5 ロリペドハッカーによるクラック>>

小児性愛者がハッキング技術を駆使して、
被害者のパソコンを介して児童ポルノを入手する、という実例ではどうでしょうか?
そして、入手した児童ポルノ画像なり動画をいつでも取り出せる倉庫として、
被害者のパソコンを利用するのです。

しかし、その成立は被害者のネットセキュリティに穴がありかつ、
ハッカー兼小児性愛者が、ウィルス駆除ソフトに検知されにくい
マルウェアを入手または設計できる事が条件です。
設計となれば、マイクロソフトや各ウィルス駆除ソフトメーカーの技術者や
専門家を出し抜けるだけのスキルが必要になるでしょう。

そして、被害者が別件の容疑でパソコンを調べられ、
そこに大量の児童ポルノが発見されれば、
冤罪が成立する可能性はあります。
小児性愛者が性欲目的でフォルダを作成していれば、
それはそのまま被害者の性欲目的と取られてしまうでしょう。
しかし、そこまでの凄腕ハッカー兼小児性愛者に
パソコンを乗っ取られる可能性はどのくらいのもんでしょうか?


 

              (2014/9/29 entry)



         








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captain_nemo_1982 at 20:17│Comments(0)TrackBack(0) 単純所持規制の問題点について 

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