2013年06月02日
放送法を緩和した規制って意味があるのか?
通信・放送の総合的な法体系に関する研究会報告書 (PDF)
表現・言論規制で争点となりそうなのが、16Pあたりの
「5 コンテンツに関する法体系のあり方」
612 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k []
投稿日:2007/12/07(金) 23:07:39 ID:2kSKVnu1
(1) 基本的な考え方
要は、従来の放送マスメディアとインターネット上の情報を
「公然性を有する通信」 として一元化し、
一定の規律を課そうというもの。
従来のマスメディアには放送法があるが、
ネットにはプロバイダ責任法くらいしか
法根拠がない。
それでは、来るべきユビキタスネット社会の
健全化に支障をきたすということで、
メディアサービスとオープンメディアコンテンツに
大別して、それぞれ規制の方針が
論じられている。
613 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k []
投稿日:2007/12/07(金) 23:08:28 ID:2kSKVnu1
(2) メディアサービス
現行の放送、および今後登場しそうな
同類のコンテンツ配信サービスと言うことで、
テレビ、ラジオ、マスコミ機関のサイトなど、
社会的影響力が強く、公共性の高い情報を
提供する通信サービスと言うのが
その定義になっていると見ていいだろう。
注目すべきは
「現行の放送規制を緩和する方向で
『階段状』 に規制を再整理すべき」
と言う文言。
614 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k []
投稿日:2007/12/07(金) 23:10:13 ID:2kSKVnu1
放送法と言えば、罰則が何もなく、
違反してもせいぜい総務省から注意を
受けて終りくらいの典型的ザル法。
現在、放送法の改正案が成立する見通しだが、、
捏造番組を放送した放送局への行政処分導入が
民主党やマスコミの反対にあって見送りになっている。
<放送法改正>局への処分規定は削除して可決・成立
削除されている場合はこちら(web魚拓)
信じられないことだが、「あるある大事典Ⅱ」 のような
捏造を行っても、罰則にはあたらないと言うお墨付きが
政府から与えられると言うのだ。
こんな骨抜き法案に準拠した通信情報法をもって、
「検閲国家の再来」 などと危機感を募らせるのは、
あまりにも妄想が行き過ぎているといえるだろう。
おまけに 「放送規制を緩和する方向で」 だよ?
どう考えたって、放送マスコミの捏造・偏向報道が
増えこそすれ、減少することなどありえないではないか。