2013年05月06日

定義の曖昧さは違法性の認識に影響しない


児ポ法定義問題


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 このエントリは 内閣府スレ★36 内閣府スレ★37 より引用しました





736 名前:壊れたさん ◆W0I6REF2IY [sage]
     投稿日:2009/07/20(月) 23:11:58 ID:1pRmQH/A [4/6]


犯罪というのは行為が前提にある、
その行為の中には作為的なものと不作為的なものがある
この法の場合、ポルノの定義に曖昧さがあるため、
その行為が作為的かどうかの判定は困難で
冤罪の可能性が大きく、冤罪が発生することによる社会的損失は無視できない




744 名前:壊れたさん ◆W0I6REF2IY [sage]
     投稿日:2009/07/20(月) 23:55:31 ID:1pRmQH/A [6/6]


例えば、少女時代の水着姿をブログでアップロードしても、現行法で立件可能
この場合、容疑者は児童ポルノとして認識したものを
故意にアップロードしたわけじゃない



壊れたさん氏は 「作為・不作為」 という言葉を
用いてますが、これはその後の水着アップロードの例示からして
「故意・過失」 の誤用ではないかと思われます。

要するに言いたいことは、

児童ポルノ法の定義が曖昧だから、水着が違法かどうかわからない。
わからないから水着のアップロードは故意ではない。
故意ではないのに摘発されたら冤罪が発生する可能性が大きい。


という事のようです。

しかし、「故意にアップロードしたわけじゃない」 っていうのも
随分おかしな物言いで、
普通アップロード行為は故意を伴わないと不可能な筈です。

ゆえに、これも

「水着が違法かどうかの定義が曖昧だから、その容疑者は
違法性を認識してアップロードしたわけじゃない」


と言い直すべきでしょう。

この人はこういうトンチンカンな語句の誤用が多く、
議論がおかしな方に向かう例も少なくないので、
その辺は大幅に割愛してエントリを構成しています。












430 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2009/07/25(土) 13:09:44 ID:RBoiQta5 [2/19]


>>犯罪というのは行為が前提にある
>>その行為の中には作為的なものと不作為的なものがある
>>この法の場合、ポルノの定義に曖昧さがあるため、
>>その行為が作為的かどうかの判定は困難で
>>冤罪の可能性が大きく、冤罪が発生することによる社会的損失は
>>無視できない

>>例えば、少女時代の水着姿をブログでアップロードしても、現行法で立件可能
>>この場合、容疑者は児童ポルノとして認識したものを
>>故意にアップロードしたわけじゃない


それは、故意の問題ではなく、違法性の認識の問題である。
故意か過失かという事でいえば、自発的にアップロードした事実に
議論の余地は無いから、その水着が児ポ認定されれば
間違いなく有罪になるだろう。
 (もっとも、水着が3号ポルノに認定された例は無い)

さて、壊れたさん氏の主張が

 「曖昧な定義では (水着の) 違法性を認識できない」

であるとして、改めて論じなおしてみよう。


431 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2009/07/25(土) 13:10:30 ID:RBoiQta5 [3/19]

これは一見正論のように思えるが、現実に則して考えれば
何の意味も無い主張であることがわかるだろう。

この主張からは、容疑者が児ポ法の定義をどう認識していたかという
視点がすっぽりと抜け落ちている。

定義の曖昧さを認識していなければ、水着がグレーであるかどうかの
判断もつかないわけだから、どのみちアップロードするだろう。
逆に認識していれば、水着はグレーと判断してアップロードしないだろう。

これは逆に、「厳密な定義なら違法性を認識できる」
と言いなおしても同じ事である。

定義の厳密さを認識していなければ、水着が違法かどうかの
判断もつかないわけだから、どのみちアップロードするだろう。
逆に認識していれば、違法ならばアップロードしないだろうし、
合法であるならアップロードするだろう。

更に言えば、違法性の認識の有無は、故意認定にほとんど
影響をおよぼさない。「違法とは知らずにアップロードした」 
と言っても通らないのである。










524 名前:壊れたさん ◆W0I6REF2IY [sage]
     投稿日:2009/07/25(土) 22:48:56 ID:ZyKRWBhB [1/4]



>それは、故意の問題ではなく、違法性の認識の問題である

その違法性があるかどうかの、判断基準が曖昧で困難だと言いたいわけだけど
違法性があるかどうかの判別を、行政機関に任せるのは、
後に司法で覆ったとしても弊害が大きい











553 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k
[sage]
     投稿日:2009/07/26(日) 12:45:57 ID:RXen07To [1/9]

ちょっと確認しておきたいんだけど、今の議論で
違法性を認識する主体は 「水着をアップロードした人」 だよね?
警察や検察などの行政機関じゃないよね?

前者だとして話をすすめるけど、俺の主張は

 「定義が曖昧だろうと厳密だろうと、アップロードする人が
  定義そのものののあり様を知らなければ弊害を被るだろうし、
  知っていれば回避できる」

 「違法性の認識は故意認定に影響を及ぼさない」

 「だから、認識しがたいとか言っても現実的に意味が無い」

という事なんだが、それに対するあなたの見解をお聞きしたい。


ちなみに、「違法性を認識する主体」 が行政機関だった場合も
弊害回避の方法は同じで、テクニカルに解決するなら、
児ポ法の定義のあり様を広く告知する、という事になるだろう。










602 名前:壊れたさん ◆W0I6REF2IY [sage]
     投稿日:2009/07/26(日) 22:41:21 ID:iZTKSUca [1/8]


>定義そのものののあり様を知らなければ弊害を被るだろうし、
>知っていれば回避できる」

事実認定を行政側が行う以上、回避は不可能だと思うが?
お上が黒と言えば、白でも黒となる











728 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2009/07/27(月) 20:46:01 ID:SXf7JdbD [1/10]

>>事実認定を行政側が行う以上、回避は不可能だと思うが?

曖昧な定義と知っていれば可能。グレーゾーンに手を出さなきゃいい。
最善策は、間違いなく18歳以上である被写体の写真以外を
アップロードしない事。
もしくは、18歳未満でも信頼できるマスメディアにて流通している
写真以外はアップロードしない事。
いくら恣意的な事実認定を試みても、
そこまで拡大解釈の手を伸ばす事はできない。

>>お上が黒と言えば、白でも黒となる

その 「お上」 が司法なのか行政なのかによる。

まず司法の場合は、「黒といえば黒」 となるのは妥当。
もちろん二審、三審で白に覆る可能性はあるが、
それは司法制度の構造的な問題であり、不当とまでは言えない。

次に行政の場合だが、黒と言っただけでは黒にならない。
心交社のDVD は検察も児ポ認定したが、公判維持の困難を理由に
児ポ法での立件を見送った。
日本の刑事裁判の有罪率は99%以上。
有罪を勝ち取れる見込みが無ければ最初から立件しないし、
無闇に拡大解釈して立件の可能性の薄い逮捕状を連発請求する理由が無い。
 (ちなみに、逮捕状請求は警視 警部以上の上級警察官でないと出来ない)




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captain_nemo_1982 at 01:30│Comments(2) 児ポ法定義問題 

この記事へのコメント

1. Posted by 紅野ヒロミ   2022年11月26日 19:00
5 関西ローカル局のサンテレビジョン(独立uhfテレビ局、アナログ神戸36ch)で、日中に流れたcmでお馴染みの大名トルコ(トルコ風呂(現:ソープランド、cmで鎧兜(甲冑)が出てきた)は、後の1981年5月に児童買春(17歳少女をトルコ風呂で働かせる)や成人のトルコ嬢(現:ソープ嬢、風俗嬢)に売春を強要するなどで経営者(代表取締役)ら6人が逮捕される事件に発展しました。
当時は売春防止法で済みましたが、90年代後半に児童ポルノ児童買春禁止法が思考されたため、このような犯罪は現行の同法で裁かれます。児童ポルノ法の単純所持禁止化の理解が得られるきっかけの一つが、2019年の千葉野田小4女児虐待死事件(栗原心愛(くりはらみあ)事件の鬼父栗原勇一郎受刑者の刑事裁判です。なお、2014年の埼玉県富士見市ベビーシッター事件(山田龍琥(やまだりく)事件の物袋勇二(もってゆうじ)受刑者の刑事裁判は改正前のため、遡及処罰の禁止の規定により、単純所持罪は適用されず、分布目的での所持罪を適用されています。
2. Posted by 紅野ヒロミ   2022年12月11日 11:03
5 パチンコ屋の倒産を応援するブログ(ttensan pachitou.com ttensan2nd.exblog.jp @ttensan2nd)のネトウヨ自称茶請けは、こんな記事を書いていました。
>>「漫画やゲームなど全てこの監視機関を通さなければ出せない」という形にして利権化するのです。日本ユニセフとアグネス・チャンという銭ゲバが熱心なように利権化できる上に逆らう者を表現規制違反で罰し、さらにマスゴミで袋だたきにする事で社会的に抹殺できます。だからこそ 「規制ありき」 でしか話を出してこないのです。
で、意地でも表現規制を行いたいので与野党問わず表現規制推進派は多数います。都議会での児童ポルノ規制について「児童ポルノ」ではないからと言って誤魔化そうとしているだけです。廃案になるまで徹底して叩かねばなりません。
>>日本ユニセフは本当のユニセフではなく勝手にユニセフと名乗っている団体で、公称25%を募金から天引きして自分達の収入に変えています。善意を悪用してまともに働かずして儲けるという最低な集団です。そして彼らが今目指しているのは児童ポルノ規制です。単に彼らは規制をすることでそれをチェックする団体を自分達の管轄にしてそこでさらに一儲けしようと企んでいるだけです。そうした善意の悪用者の看板がアグネス・チャンです。どれだけ儲けているかは彼女のこの豪邸を見ればわかるでしょう。

表現の自由戦士・ネトウヨ、極右はこのような陰謀論を撒き散らしています。

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