2013年05月06日

結局、閉塞感の度合いは個人差の問題


児ポ法定義問題

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 このエントリは 内閣府スレ★6 より引用しました




678 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/09/18(木) 14:52:29 ID:422nmthE


>>621

>一般論で話してたの?なら、児ポ規制により閉塞感を感じるという
>世論を裏付ける信頼できる調査かなにかを提示してもらいたい。

「社会に閉塞感を生む」という言葉の真意は「児童ポルノの定義が
曖昧であるために不必要な規制が為されてしまう。」ということです。

規制する側が杓子定規的に規制したり規制される側がイメージダウンや
経営負担を恐れて自主規制し表現が萎縮してしまう。
それらが単なる杞憂ではなく現実に起こりうることは
過去の例を見れば明らかです。

児童ポルノ法によって本来取り締まるべきは
被害者のいる児童ポルノであり、こういったものについて厳しく取り締まるのは
私も大賛成です。しかし児童を性的虐待・性的搾取から保護する
という本来の法目的を逸脱し「児童の裸=悪」というような
間違った認識から被害者のいない誰も望まない規制が
杓子定規的な法解釈によって為されるとしたら
それは非常に残念なことです。

定義を明確にしても本来取り締まるべき児童ポルノについては問題なく
取り締まることができ尚且つ不必要な規制が
防がれるわけだからメリットはあってもデメリットはない。
そうした理由から児童ポルノの定義を明確にすることが社会にとって有益な
選択であろうと私は思います。


>死体・奇形児はともかくとして、紀伊国屋で撤去された作品って、
>性描写的に 「アイコ16歳」 より過激な内容なのかな?

表現の過激さというより表現の方向性の問題ですね。
規制推進派でも創作物規制を掲げる主な理由は「表現の内容に影響されて
実在の子供が性対象に見られるから」といったものですが、
駕籠真太郎は人体切断やスカトロなど「エロ」より「グロ」の傾向が強く、
また現実離れした描写も多い。推進派が問題視している
美少女ゲームやアダルトアニメと見比べても違いは一目瞭然です。
そうした理由から駕籠真太郎作品を
児童ポルノ問題に含めるのは難しいと私は判断しました。


>匿名性があって発言の責任を取る必要がないからだろ。
>誹謗・中傷用語として有効である限り、
>放送禁止用語になってなくても2ちゃんがあれば使われるだろう。

それは条件であって動機ではありませんね。また実際の使用のされ方は
大衆の日常感覚に根ざしたものであり誹謗中傷の意図がある訳ではない。
やはり過度な自粛ムードにうんざりして反発していると見たほうが自然です。



>自民も民主も定義の明確化に本腰入れてないって事は、
>曖昧な定義で十分だと思ってるから。

自民はともかく民主は定義を明確にしているのだからこの指摘は間違いです。

>単純所持規制と共に警察が不当捜査に乗り出すという事を
>前提に話してるじゃない。

誰もそんな言い方してないでしょう。
どうしてそんな読み方ができるのか不思議ですね。
警察も人間なのだから間違いを犯す、時には行き過ぎることもある。
過去の不祥事を見ても捜査権濫用の危険性を考慮するのは当然です。
考慮しないほうが問題がある。


>だから、警察にその気があれば、いくら定義に文言を費やしても
>拡大解釈の余地は必ず生まれるよ。

全か無かで語らないでください。あくまで程度の問題です。
完全に阻止できなくてもリスクは軽減されます。


>定義が同じなら、単純所持規制になっても同じ定義で運用されると
>考えるのが合理的。
>いままでその定義で問題が起きていないという 運用実績を評価すべき。

単純所持が規制されるとスパムメールに画像を添付され一方的に
送りつけられるケースやネット閲覧中にたまたま児童ポルノ画像を
開いてしまった場合でもその時残ったキャッシュが
処罰の対象になるといったケースが新たな問題として浮上する。
また単純所持は頒布や提供目的より処罰対象が広くなるのでこれまで
業者だけだったものが一般人も対象になる。

これらは今までになかった事態です。故に過去の警察の運用実績については
評価されるべきであるがそのことを以て現在の定義のまま
単純所持規制しても問題が起きないということにはならない。


>それなら、個別にシロクロ選別できるシステムの方が合理的だな。

そのシロクロ選別も結局は法定義に基づいて為されるのだから
同じことでしょう。定義が曖昧なら曖昧な選別しかできませんよ。











690 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/09/18(木) 22:49:12 ID:2JorBVYP

>>「社会に閉塞感を生む」という言葉の真意は「児童ポルノの定義が
>>曖昧であるために不必要な規制が為されてしまう。」ということです。


結局、社会的な合意を証明するデータは無いって事かな。
不必要ってどこの誰がそう判断するのだろうか?

>>規制する側が杓子定規的に規制したり規制される側がイメージダウンや
>>経営負担を恐れて自主規制し表現が萎縮してしまう。それら
>>が単なる杞憂ではなく現実に起こりうることは過去の例を見れば明らかです。


自主規制や表現の萎縮はあったかも知れないが、その一方で
圧倒的多数の合法的表現が閉塞感を解消していると考える。
閉塞感を感じるとしても、それは一部にとどまると思う。

性表現に関しては、VHS普及で爆発的な流通革命が起こり、
ネット普及でさらに加速した。ポルノ映画館かブルーフィルムくらいでしか
接する事ができなかった動画表現が、自宅にいながら廉価で
閲覧できる時代になった。レンタルビデオ店で店員さんに
個人情報や趣味嗜好を晒す後ろめたさや、雨の日でも
原付とかで返却に行かなきゃいけないめんどくささすら無い。
有料サイトなら無修正表現も閲覧&ダウンロードし放題。

注・無料でも可能なようです

唯一規制が厳しくなっているロリ表現にこだわらなきゃ、
表現の自由の恩恵を思う存分享受できると思うけどね。


>>児童ポルノの定義を明確にすることが社会にとって有益な
>>選択であろうと私は思います。


別に定義の明確化に反対はしないけど、
立法府が乗り気じゃないからしょうがないよね。

>>表現の過激さというより表現の方向性の問題ですね。

グロだからって児童ポルノ性が薄まるって事は無いと思うんだが。
確かに性的興奮を喚起するような内容ではないと思うが、
性器・性交描写はきっちり入ってるわけだし。
俺は「バカボンド」とか「ベルセルク」って読んだ事ないから
比較できないんだけどさ。

ところで、撤去があったのは紀伊国屋だけなのかな?
で、それらの作品は今も紀伊国屋では入手不可能なのかな?
紀伊国屋で買えなくても、他の書店で買えれば閉塞感なんて感じないよね。


>>それは条件であって動機ではありませんね。

動機は 「誹謗中傷用語として有効だから」
なぜ2ちゃんで使われるのか?と聞かれたから
匿名性という条件が大きく関与している、と回答した。

>>やはり過度な自粛ムードにうんざりして
>>反発していると見たほうが自然です。


ムードとかいう話を主観で話しても埒が開かないんだけどさ・・・・・

たとえば昔の時代劇とかじゃ、オシだのメクラだの差別用語が
ポンポン出てくるけど、自粛ムードが微塵もなかった時代は誰も
そんな言葉好んで使わなかったかというと、そんな事は無いだろう。

むしろ人権意識の希薄さから、日常で普通に使っていたと
考える方が自然では?

>>自民はともかく民主は定義を明確にしているのだから
>>この指摘は間違いです。


あれ?>>602で同意してくれたんじゃなかったの?


>>どうしてそんな読み方ができるのか不思議ですね。

曖昧な定義でも冤罪や誤認逮捕は確認されてない。
それが、単純所持規制が導入されたとたんに
危険性が向上するってのは、警察に何らかの意図があると
考えてるからでしょ。

>>過去の不祥事を見ても捜査権濫用の危険性を
>>考慮するのは当然です。考慮しないほうが問題がある。


俺だってその可能性が無いとは言わないが、
定義の明確化でその危険性が大幅に減るという思考が
「変なところで信用してる」 と思うわけ。

定義がどうあろうと、警察は強権捜査やろうと思えばやるって。
逆に思わなきゃやらない。「間違いを犯す」 も然り。
それは刑事訴訟法の問題だといってるの。

>>全か無かで語らないでください。あくまで程度の問題です。

意味が良く分からない。
不当捜査って、「やる」 か 「やらない」 しか無いんじゃないの?

「ちょっとだけやってみよう」 ってのは 「やる」 じゃないの?


>>単純所持が規制されるとスパムメールに画像を添付され一方的に
>>送りつけられるケースやネット閲覧中にたまたま児童ポルノ画像を
>>開いてしまった場合でもその時残ったキャッシュが
>>処罰の対象になるといったケースが新たな問題として浮上する。


>>620>>651でも言ったけど、それらは検察が故意の所持を
立証しない限り有罪にはならないよ。

>>そのシロクロ選別も結局は法定義に基づいて為されるのだから
>>同じことでしょう。


大きく違う。いくら法定義に膨大な文言を費やしたところで、
多種多様な表現を一律に規定できない。
定義決定後にその範疇に収まらない新しい表現が生まれる可能性もある。
しかし、個別の作品に対するシロかクロかの裁定なら、
人によって判断の分かれる定義解釈を要さずとも自分が所持している
作品の違法性を即座に判断できる。

それがデータベースとして膨大になれば、まだ判定が為されていない表現や
新規に創作される表現に対するガイドラインとしても機能する。

警察が合法であるとお墨付きを与えるシステムであればなお安全。

>>定義が曖昧なら曖昧な選別しかできませんよ。

曖昧な選別って 「60%違法」 とかそういうの?
だから、そこは0か100かの明確な回答を義務付ける
システムを要求していけばよい。










 ここからは 内閣府スレ★7 より引用しました



45 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/09/20(土) 18:22:02 ID:nKpgkj0W


>結局、社会的な合意を証明するデータは無いって事かな。

あなたが閉塞感という言葉に拘りすぎて問題の本質を見失いつつあるなと
感じたので「児童ポルノの定義が曖昧であるために
不必要な規制が為されてしまう。」という言葉に置き換えたのですが
どうもその意図が伝わってなかったみたいですね。
別に誰かが閉塞感を感じるかどうかに要点がある訳ではないので
閉塞感に関するデータを提示する必要はありません。

紀伊国屋事件の例を見ると(この件で回収された大抵の商品は恐らく現在では
入手可能になっていると思いますが、
詳細な記述がないので何とも)現在でも変わらず定義が曖昧なことから、
この件より現象としては小規模だとしても「疑わしき物は排除する」の精神で
入荷を取りやめたり取り扱い規模を縮小する書店は
存在していると思われこうした現象は国内の経済活動にいたずらに
支障を生んでいると考えられます。

アマゾンがU-15の水着写真集について取り扱いを自粛し始めた
のも気になる動きです。またBPOが男児の裸を問題視する意見を出すなど
段々本来の目的を逸脱し過敏になってきているなという
印象があったのでこのような主張をした次第です。

また過去芸術目的で撮られた少女ヌード写真集が規制されたことを考えても
真に罰するべきものとそうでないものをこの際もう一度
きちんと見直したほうがいいのではないかと思いますね。



>不必要ってどこの誰がそう判断するのだろうか?

不必要というのは被害者がいない上に社会にメリットを
使っているのでそれに該当するものが
不必要な規制ということになります。



>唯一規制が厳しくなっているロリ表現にこだわらなきゃ、
>表現の自由の恩恵を思う存分享受できると思うけどね。

別にロリ表現だからという事ではなく不必要な規制が杓子定規的に
なされるのは誰の特にもならないので馬鹿馬鹿しいからそうした事態は
なるべく起こらないようにしましょうと言ってるだけなんですけどね。
モデルの子だってそんな理由で作品が規制されたら可哀想でしょう



46 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/09/20(土) 18:23:59 ID:nKpgkj0W


>ところで、撤去があったのは紀伊国屋だけなのかな?
>で、それらの作品は今も紀伊国屋では入手不可能なのかな?
>紀伊国屋で買えなくても、他の書店で買えれば閉塞感なんて感じないよね。

どうでしょうね。ただ小規模な書店の撤去まではいちいちデータとして
残らないと思いますね。
先にも述べましたが例のサイトに詳細な記述がないので、
ただ「太田出版の営業が撤去に気づいて他の出版社へ連絡し、
商品は元に戻されて一件落着となった。」とあるので
全てあるいは大体の商品は現在では入手可能と思われます。

ただ定義の曖昧さがこうして市場に無用の混乱を招くというのは
普遍的に言えると思うんですよ。であれば定義を明確にしたほうが
社会にとって有益かと。
どちらにしても現在の定義は曖昧すぎます。


>むしろ人権意識の希薄さから、日常で普通に使っていたと
>考える方が自然では?

人権意識が希薄だったというよりそもそも差別用語として
捉えられてなかったんじゃないかと私は思うんですが。
何にしても差別の話はさすがにスレチになりそうなのでこの辺で。


>あれ?>>602で同意してくれたんじゃなかったの?

あれは民主の定義でもまだ曖昧かもしれないと言っただけで
現在の定義よりは格段に明確になっていると思いますよ。とはいえ
あなたの指摘された通り民主党改正案も「性器を強調」や「等」といった
拡大解釈の余地があるので今回の法改正は与党案・民主党案共に
反対していくべきだろうと思います。

ただ与党案と民主党案どちらかと言われたら
民主党案支持かなぁという感じですね。定義については3号のみを削り
2号については変更を加えないというのが理想か。
また罰則が重過ぎるという意見もありますね。
今後そういった点が見直されれば民主党案を完全に支持できるんですけどね。



>定義がどうあろうと、警察は強権捜査やろうと思えばやるって。

いかなる条件下でも警察が強権捜査に踏み切る可能性が同じとは
考えられません。
非常時ならともかく平常時でそんな横暴を働いたら
メディアが黙っちゃいないでしょう。


>意味が良く分からない。不当捜査って、「やる」 か 「やらない」 しか
>無いんじゃないの?
>「ちょっとだけやってみよう」 ってのは 「やる」 じゃないの?

どんな定義でも警察は強権捜査を行うので定義の明確化には
意味がないというようなことを言ったので、
警察とて滅茶苦茶な捜査をすればメディアに吊るし上げられるのだから
定義を明確にしておけばその分そう簡単には強権捜査に
踏み切れなくなるだろうという事です。


>>>620>>651でも言ったけど、それらは検察が故意の所持を
>立証しない限り有罪にはならないよ。

そうなんですか?どうしてそんな事わかるんですか?

>大きく違う。いくら法定義に膨大な文言を費やしたところで~

法律でもはっきり定められていない分別を誰が
何の権限で選別するんですか?
そんなことしても余計に一手間かかるだけのような。
そんな面倒するくらいなら定義を明確にしたほうが合理的でしょう。


>曖昧な選別って 「60%違法」 とかそういうの?

曖昧な選別というのはつまり判断の拠り所となる定義が曖昧なんだから
結局合法か違法か人により判断の分かれる例が出てくるだろうということ。
っていうかこういうシステムは現状既に暗黙のルールとして
構築されているのでは。











73 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/09/21(日) 03:34:18 ID:o9arLr2e

>>45

結局は前スレで俺が言ってた
「現状に対する不満は、個人の感じ方の違いもある」
で終わっちゃう話だな。


74 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/09/21(日) 03:35:13 ID:o9arLr2e

>>定義を明確にしておけばその分そう簡単には強権捜査に踏み切れなくなる

文言じゃ表現を一律に規定できないから、拡大解釈の余地は残るよ。

>>そうなんですか?どうしてそんな事わかるんですか?

故意犯ってそういうもんだからさ。

>>法律でもはっきり定められていない分別を誰が
>>何の権限で選別するんですか?


警察が、検挙方針に基づいて。

>>そんなことしても余計に一手間かかるだけのような。

余計じゃないよ。冤罪が怖いならどこまでが安全かは
確認できた方が無難でしょ。

>>そんな面倒するくらいなら定義を明確にしたほうが合理的でしょう。

表現の多様性を考えれば無理があるといっている。

>>っていうかこういうシステムは現状既に暗黙のルールとして
>>構築されているのでは。


俺もそう思うよ。だから、運用実績を評価すべきといっている。



(2010/2/19 entry)


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