2013年05月06日

公的なホワイト&ブラックリストの公開を要求すべき


児ポ法定義問題

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 このエントリは 内閣府スレ★6 より引用しました




592 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/09/14(日) 22:44:38 ID:IGsiNVxZ

>>582

>>私と感想が異なるようなので詳しい説明をお願いしたい。

下でも言ってる通り、さまざまな自主規制や法規制があったにも関わらず、
表現の自由度は増し続け、閉塞感漂う社会などにはなっていないという
感覚が俺のなかにあるからだよ。

>>死体・奇形児本や駕籠真太郎は児童ポルノとは関係ないでしょう。

反道徳的な内容の本が、18禁にもならず大手書店で堂々と売られていた。
だから俺は当時、表現の自由は行くところまで行ったと感じていた。

駕籠真太郎作品は性的興奮を喚起するような内容ではないと思うが、
16,7歳の少女に対する陵辱行為がこれでもかと描かれており、
性器・性交描写も満載。「アイコ16歳」 の一エピソードを要約しといた。
テキストだから大丈夫とは思うが、一応精神的グロ注意。

「アイコ16歳」 ストーリー要約



2000年にこんなものが堂々と入手できたという時点で、
自主規制による閉塞感など実感できるべくも無い。


>>興味深い例ですが、やはり児童ポルノとは関係ありません。

自主規制は法規制より恐ろしいって話だろ?
児童ポルノや 二次創作物 二次元創作表現よりはるかに影響力が大きい
マスメディアでこれほどの自主規制が行われていたにも関わらず、
表現の自由度は増し続け、閉塞感漂う社会になどなっていない。

児ポ法厳罰化が実現しても、同じような事になるだろう。
>>523のサイトにあるとおり、「皆の日常は変化した日常として
定着してしま」い、誰も社会に対する不全感など感じないだろう。

>>破防法を適用したらしたで別の問題が生じたんじゃないですか?

そんな言訳が通用するなら、単純所持規制で問題が起きても、
「禁止しなかったらしなかったで別の問題が起きた」 といえば良い。
しかし、そんなんじゃ君だって納得しないだろ?

破防法適用の見送りによって、日弁連の見込み違いが
明らかになったのだから、それに対する謝罪や弁明はあるべき。
「困ってる」 なんて被害者面など盗人猛々しいというもの。


>>また新法作成時にあらゆる可能性について議論するのは
>>法律関係者なら当然の責務だと思います。


身内で議論する分には勝手にするがいいだろうが、それを公言するなら
自分達の影響力の大きさを考えて、責任ある言論活動をしてもらいたい。

>>それにいくら論拠が似ているからといって、やはりこういう難しい問題は
>>別個に扱うべきだと思いますし。


歴史に学んでるんだよ。同じような論拠で反対された
暴対法や通信傍受法で、一般市民への被害は確認されていない。
 (これらは日弁連が表立って反対したとは聞いてないが)

>>警察の強権捜査をデメリットと認識しているなら私の主張に
>>賛同すべきでしょう。


いや、俺は必要悪と認識してるから。


>>殊更に性器を触ったり殊更に性器が強調されていてわいせつ性が
>>全く無い物って例えばどういう物でしょうね。



幼児が裸で仰向けまたはうつぶせになってて、それを足の方から俯瞰で
撮影した写真。下着を着けていても 「強調」 という印象を
抽出する事は可能。
裸じゃなくても民主案の定義じゃ児童ポルノになっちゃうしね。
もしくは、お風呂の中で親が股間付近を洗っていると解釈される写真。
もしくは、オムツを交換している写真なんかも 
「性器等を触ったり」 に該当する。

それから、「性器」 じゃなくて 「性器等」 だよ、 「等」 。
別に性器じゃなくてもいいんだよ。その辺の運用は恣意的解釈が可能。
「殊更」 や 「強調」 だって主観の問題だしね。

>>絶対に阻止できなくともリスクが大幅に
>>軽減されるのであればやるべきです。


軽減されないだろ?陰謀論の立場に立てば、警察は悪意に満ちた存在。
君は変なところで、警察に対する信用を見せるよね。
それなら、10年間近くにわたって今の定義で問題を起こさなかった
運用実績を評価しようって気にならないのかな?

>>わざわざ自分の所持しているものが合法か違法かを確認するために
>>定義の明確化・法改正を要求するなど荒唐無稽です。


俺の言ってるのは法改正とかじゃなくて、警察や弁護士会による
相談窓口を設けるとか、ホワイト・ブラックリストをwebで公開するとか、
そういう公的システムを整備する事で、摘発の不安を軽減させろって事。










602 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/09/15(月) 12:03:50 ID:PKnMPkw3


>閉塞感漂う社会などにはなっていないという感覚が
>俺のなかにあるからだよ。

その感覚はあなた一人のものだし、挙げられている事例も
あなたの趣味に限定されている。
死体・奇形児本や駕籠真太郎を児童ポルノと見なす方が難しく、
だからこそ児童ポルノ法が成立してもそれらが自主規制の対象とならず
堂々と書店で売られているのは当然であり、
児童ポルノの定義の曖昧さから起こる自主規制の弊害を語る上で
有効とは言えない。

表現の自由度が増し続けているかは疑問ですね。
少女ヌード写真集は規制されましたし。


>児童ポルノや二次創作物よりはるかに影響力が大きいマスメディアで
>これほどの自主規制が行われていたにも関わらず、
>表現の自由度は増し続け、閉塞感漂う社会になどなっていない。

ではどうして2ちゃんに「キチガイ」等の放送禁止用語が
溢れているのでしょうね。
過剰になりつつある自主規制に閉塞感を感じ
反発しているからではないですか?



>破防法適用の見送りによって、日弁連の見込み違いが
>明らかになったのだから、それに対する謝罪や弁明はあるべき。
>「困ってる」 なんて被害者面など盗人猛々しいというもの。

私はこの件についてよく知らないので謝罪や弁明については
そうなのかもしれませんが、「困ってる」の一言を取り上げて日弁連全体が
信用できないかのような言い方は少し揚げ足取りが過ぎませんか。
破防法適用に反対したのは日弁連だけではない。日弁連はあくまでひとつの
主張をしたに過ぎず、破防法適用棄却は国民の総意として
為されたと見るべき。

しかし、歴史に学んで日弁連の意見を信用しないのはあなたの勝手。
今回の児ポ法改正に当たって日弁連の主張にどれほど信頼性があるかは
各人が判断すれば良い。



>いや、俺は必要悪と認識してるから。

必要悪とは「大善を為すための小悪」のこと。
児ポ問題において「大善」とは言うまでもなく違法な児童ポルノを
取り締まること、「小悪」とは警察が定義を拡大解釈して
強権捜査を行うことです。
つまり、違法な児童ポルノを取り締まるためなら定義を拡大解釈しての
強権捜査も受容すべきというのがネモ氏の主張。

しかし、>>523でも書いたように、3号ポルノの定義を削り定義を明確化しても
現在対応を迫られているような児童ポルノについては
問題なく取り締まることができる。
であるならば、定義を拡大解釈しての強権捜査は必要がないと
いうことになり、定義を曖昧なままにしておくことで
警察に捜査権濫用の余地を与えておくメリットは何もないのですよ。
メリットが何もないなら強権捜査は必要悪ではなく単なる悪です。



>幼児が裸で仰向けまたはうつぶせになってて、
>それを足の方から俯瞰で 撮影した写真。

んー。そういうケースは家族写真くらいしか考えられませんが。
家族写真が取り締まりの対象にならないであろうことは貴方と私の間で
合意できている筈。
またそういったケースのために「適用上の注意」という項目がありますし。

(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害し
ないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のために
これを濫用するようなことがあってはならない。


>それから、「性器」 じゃなくて 「性器等」 だよ、 「等」 。
>別に性器じゃなくてもいいんだよ。その辺の運用は恣意的解釈が可能。
>「殊更」 や 「強調」 だって主観の問題だしね。

私は民主党案の定義で特に問題はないと思うのですが、
貴方の言うことも一理ある。
民主党案の定義でもまだ曖昧かもしれない。
さらに定義を明確にする必要があるかもしれませんね。



>軽減されないだろ?陰謀論の立場に立てば、警察は悪意に満ちた存在。
>君は変なところで、警察に対する信用を見せるよね。

よく意味がわかりません。誰が陰謀論など唱えたんでしょうか。
警察を全く信用しなかったり逆に100%信用しきっているほうが
余程変だと思いますが。
現行法の定義では18未満の児童の姿を収めた記録物なら
どんなものでも児童ポルノとして解釈可能です。
一方民主党改正案の定義なら対象物はかなり限定されます。
児童ポルノとして認定される対象物が限定されるわけですから
余程ヤバイ物を持っていない限り警察の不当捜査は免れるわけです。
不当捜査のリスク軽減されていませんか?


>それなら、10年間近くにわたって今の定義で問題を起こさなかった
>運用実績を評価しようって気にならないのかな?

ですから冤罪や捜査権の濫用については定義だけでなく
単純所持規制と絡めて考えるべき問題です。


>俺の言ってるのは法改正とかじゃなくて、警察や弁護士会による
>相談窓口を設けるとか、ホワイト・ブラックリストをwebで公開するとか、
>そういう公的システムを整備する事で、摘発の不安を軽減させろって事。

定義を明確にしろという要求ではなく、現在の定義で自分の
所持しているものが児童ポルノとして認定されるかどうかを
知りたいという要求、ということですね。

そういった公的システムの整備には賛成しますが、
それと今回の定義の明確化要求とは何の関係もありませんよ。











621 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/09/15(月) 23:42:09 ID:tIur8k/r

>>その感覚はあなた一人のものだし、挙げられている事例も
>>あなたの趣味に限定されている。


一般論で話してたの?なら、児ポ規制により閉塞感を感じるという
世論を裏付ける信頼できる調査かなにかを提示してもらいたい。
あと、駕籠真太郎作品が2000年前後に大手書店で年齢制限無く
購入できたのは客観的事実。多分今でも買える筈。

>>死体・奇形児本や駕籠真太郎を児童ポルノと見なす方が難しく、
>>だからこそ児童ポルノ法が成立してもそれらが自主規制の対象とならず
>>堂々と書店で売られているのは当然


死体・奇形児はともかくとして、紀伊国屋で撤去された作品って、
性描写的に 「アイコ16歳」 より過激な内容なのかな?

これに関しては、カマヤン氏のブログに問題の描写が
アップされていたのを後で見つけたのでリンクしておきます。

「紀伊国屋事件」で撤去されたマンガとそのシーン

読んだことの有る方なら一目瞭然と思いますが、児ポ的描写は
「アイコ16歳」 の方が圧倒的に過激で反社会的です。
スキャナーを持ってないので画像をアップできないのが残念ですが・・・。



>>表現の自由度が増し続けているかは疑問ですね。
>>少女ヌード写真集は規制されましたし。


児童ポルノに関しては、確かに表現の自由は狭まった。
でも、アダルトビデオのモザイクは確実に薄くなってるし、
ネットでの無料サンプル配布により、ビデオレンタルするより
手軽に入手できるようになった。画像も同様。合法的性表現は百花繚乱だね。

>>ではどうして2ちゃんに「キチガイ」等の放送禁止用語が
>>溢れているのでしょうね。


匿名性があって発言の責任を取る必要がないからだろ。
誹謗・中傷用語として有効である限り、
放送禁止用語になってなくても2ちゃんがあれば使われるだろう。

あと、1999年といえば、2ちゃんができてネット人口が
1000万人を超えた年。
君の言う事が本当でも、ユーザーの増加に伴って
閉塞感は薄れて行ってるはず。


>>日弁連はあくまでひとつの主張をしたに過ぎず

日弁連の言う事が 「一つの主張に過ぎない」 ということが
分かってくれればそれでいいよ。

>>違法な児童ポルノを取り締まるためなら定義を拡大解釈しての
>>強権捜査も受容すべきというのがネモ氏の主張。


状況によるけどね。あと、拡大解釈や強権捜査といっても
違法なものまでは受容するつもりは無い。

>>定義を曖昧なままにしておくことで警察に
>>捜査権濫用の余地を与えておくメリット


別に、捜査権を濫用させる為に定義が曖昧になってるわけじゃないだろ。
自民も民主も定義の明確化に本腰入れてないって事は、
曖昧な定義で十分だと思ってるから。現に何の問題も起きてないし。


>>家族写真が取り締まりの対象にならないであろうことは
>>貴方と私の間で合意できている筈。


いや、君が>>212かどうかは分からないけど、多分そうだとして
「この定義では家族の裸の写真や18歳未満の水着写真集すら
規制対象になりかねません。」 っていいつつ民主案を支持してたから、
そっちの方だって考えようによっちゃ危ないよといってるだけ。

俺としては、どっちの定義でも家族写真が摘発されるなんて
ありえないと思っているけど。

>>よく意味がわかりません。誰が陰謀論など唱えたんでしょうか。

単純所持規制と共に警察が不当捜査に乗り出すという事を
前提に話してるじゃない。

>>児童ポルノとして認定される対象物が限定されるわけですから
>>余程ヤバイ物を持っていない限り警察の不当捜査は免れるわけです。
>>不当捜査のリスク軽減されていませんか?



だから、警察にその気があれば、いくら定義に文言を費やしても
拡大解釈の余地は必ず生まれるよ。
後でも言うけど、表現ってのは多様だからね。


>>ですから冤罪や捜査権の濫用については定義だけでなく
>>単純所持規制と絡めて考えるべき問題です。


定義が同じなら、単純所持規制になっても同じ定義で運用されると
考えるのが合理的。いままでその定義で問題が起きていないという
運用実績を評価すべき。
逆に民主案が採用されると、検挙方針の転換があるかもしれない。

>>そういった公的システムの整備には賛成しますが、
>>それと今回の定義の明確化要求とは何の関係もありませんよ。


冤罪や不当捜査の危険を排除する為に定義明確化を要求するんだろ?
それなら、公的に合法と保証されるシステムがあれば、
警察だって手を出せなくなる。

表現の多様性を考えれば、一律に文言のみで線引きする事は
不可能といっていい。膨大な文書量を費やしても、グレーゾーンは
排除できないだろうし、そのような法案作成自体非現実的。
それなら、個別にシロクロ選別できるシステムの方が合理的だな。



                    (2010/2/18 entry)


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