2013年05月06日
曖昧な定義が社会の閉塞感を生む?
このエントリは 内閣府スレ★6 より引用しました |
119 名前:朝まで名無しさん[sage]
投稿日:2008/08/30(土) 14:47:43 ID:cx1YVY2Y
====反対 不当捜索・処罰推進法====
問題点と進むべき道
現在、児童ポルノ規制という美名を隠れ蓑にして、不当捜索および
不当処罰を可能とする法律が成立しようとしています。
この児童ポルノ法は、元々は児童を性的虐待から救うために
制定された法律なのですが、今、この法律を改正すると称して
不当捜索・処罰の推進に利用できるようにしようという動きが
起こっているのです。
表面的な美名に騙されず、このような動きには反対していきましょう。
以下に問題点とそれへの望ましい対処を簡潔にまとめます。
1.「「児童」とは十八歳に満たない者をいう」(二条一項)は広汎過ぎ
2.「児童ポルノ」が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの」(二条三項三号)は漠然過ぎ
↓
愉快犯や脅迫犯等のネタにしやすく 、普通に個人や企業にとって脅威。
犯罪認定の範囲が広すぎる上に、陥れ・冤罪が起こりやすいから、
誰でもあっさり犯罪者。
処罰は免れても、 逮捕即犯罪者扱いの社会風土のせいで、社会的に死亡。
過去の合法行為の産物を所持することで遡及処罰される恐れもある
これを防ぐには
1.「児童」を性的同意年齢に達していない十三歳未満に限定する
(児童=チャイルド≠ティーン)
2.「児童ポルノ」を児童の性的虐待の副産物である記録物に限定する
(ポルノ≠ヌード&ソフトエロチカ)
またもう一つの問題として、漫画・アニメ等の創作物への規制の動きが
ありますが、これは1.2.の問題点をさらに重大化させるものであり、
これにも反対していきましょう。
125 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/08/30(土) 15:40:51 ID:+AT9ztwt
>> 1.「「児童」とは十八歳に満たない者をいう」(二条一項)は広汎過ぎ
広汎で困ることなど何も無い。児ポ法成立以前に、
援交やブルセラが社会問題となっていた背景がある。
>> 2.「児童ポルノ」が「衣服の全部又は一部を着けない
>>児童の姿態であって
>>性欲を興奮させ又は刺激するもの」(二条三項三号)は漠然過ぎ
漠然過ぎて困ることなど何も無い。
児ポ法が施行されて10年、特に問題になっていないという
運用実績を評価すべき。
>> 1.「児童」を性的同意年齢に達していない十三歳未満に限定する
冤罪の危険性が単なる杞憂である以上、そのような限定は
小児性愛者の性欲と業者の便益を利するという
動機のみで行われることになり、説得力皆無。
>> 2.「児童ポルノ」を児童の性的虐待の副産物である記録物に限定する
児童の人権の範囲は肥大化し続けている。性的虐待もしかり。
今は、児童の性表現を大人が食い物にすること自体が
性的虐待に含まれるとの合意が形成されている。
規制反対派がその範囲を勝手に限定する権限は無い。
広く社会通念のもとに判断されるべき。
146 名前:朝まで名無しさん[sage]
投稿日:2008/08/30(土) 18:29:46 ID:cx1YVY2Y
>広汎で困ることなど何も無い
ある。児童ポルノ法の対象が広すぎるとトラブルが生じやすい。
法律はただ厳しくすればいいというものではない。
>漠然過ぎて困ることなど何も無い。
ある。この定義では上着を脱いでいるだけでも対象となりうる。
これでは関係者がどこまでがセーフでどこからがアウトか
判断できない。
>冤罪の危険性が単なる杞憂である以上
これは冤罪の危険性云々の話ではない。そのような年齢設定の
ほうがより適当だからだ。
>児童の性表現を大人が食い物にすること自体が
>性的虐待に含まれるとの合意が形成されている
そうような話は聞いたことがない。書き込んだ人の
妄想である可能性大。
152 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/08/30(土) 20:48:37 ID:3lofcmWQ
>>ある。児童ポルノ法の対象が広すぎるとトラブルが生じやすい。
たとえばどんなのがある?多分聞き飽きたのしか
出てこないと思うけど、一応要求しとこうか。
>>ある。この定義では上着を脱いでいるだけでも対象となりうる。
上着を脱いでいるって言うのは裸って事?実例はある?
年齢がわからないようなのに手を出さなきゃいいじゃん。
既に持ってるって言うなら、捨てちまえばいいんだよ。
いい年ブッコいた大人がいつまでもガキの裸に執着すんなって言いたいが、
どうしてもっていうなら、警察か弁護士に相談するのもいいし、
黙って隠し持ってたところでわかりゃしないよ。
>>これでは関係者がどこまでがセーフでどこからがアウトか
>>判断できない。
関係者?ガキの裸で飯食ってる業者だろ?
業者も上に同じく、モデルの年齢確認をちゃんとやって、
表に明記しとくなどの企業努力を惜しんではいけない。
>>そのような年齢設定のほうがより適当だからだ。
90年代後半にブルセラや援交が社会問題に
なっていた事実を無視してはいけない。
子どもの権利条約、青少年育成条例、児童福祉法との
整合性もあるから、児童 = 18歳未満は妥当。
そしてなにより、施行後10年たって何の問題もおきず、
問題とする世論もほとんど盛り上がらない。
したがって、定義年齢を引き下げる理由は何も無い。
あるとすれば、小児性愛者の性欲と業者の便益を利するという
身も蓋もない説得力0の理由だけ。
>>そうような話は聞いたことがない。書き込んだ人の
>>妄想である可能性大。
児ポ法で年間何百人逮捕されても、
国会もマスコミも一般国民も誰も文句言わない。
むしろ、大勢は厳罰化の方向に向かっている。
ということは、社会通念として合意は得られている。
179 名前:朝まで名無しさん[sage]
投稿日:2008/08/31(日) 17:22:17 ID:XLIJYL7P
法律はその制定目的を果たせるよう実在する個別の犯罪に
対応したようなものにすべきです。
曖昧な定義では捜査機関も的確な判断が難しくなり結果
法制定の目的である犯罪抑止が達成されなくなります。
>いい年ブッコいた大人がいつまでもガキの裸に執着すんなって言いたいが
人の趣味はそれぞれです。犯罪に手を染めたものについては厳しく罰するべき
ですが、許される範囲にある人に対し我々がとやかく言う権利はありません。
>関係者?ガキの裸で飯食ってる業者だろ?
いえ、合法か違法かを判断する立場にある人すべてです。
190 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/08/31(日) 21:38:42 ID:1oTzuHHx
>>146と同じ人?なんだか口調がずいぶん違うけど・・・・・
>>人の趣味はそれぞれです。犯罪に手を染めたものについては
>>厳しく罰するべきですが、許される範囲に
>>ある人に対し我々がとやかく言う権利はありません。
そりゃ、内心の自由は侵害できない。
それと、今はまだ所持してる事に関してとやかく言う権利もない。
しかし、単純所持が罰則化されたら、所持は犯罪だからね。
合法的な性表現なんか嫌って言うほど溢れてるし、
ネット環境があれば家にいて無料でなんぼでも入手できるんだから、
そっちに目をむけたほうが賢明かつ安全。
にも関わらず、いつまでもガキの裸にこだわってるようじゃ、
いい年してなにやってんだって言われてもしょうがない。
>>いえ、合法か違法かを判断する立場にある人すべてです。
ということは、警察、検察、司法あたりだな。
児ポ法以上に曖昧な刑法なんかいくらでもあるから、
大丈夫でしょ。彼らはそれが仕事だから。
212 名前:朝まで名無しさん[sage]
投稿日:2008/09/01(月) 12:03:45 ID:yYO/xOdR
>単純所持が罰則化されたら、所持は犯罪だからね
それはそうなのですが問題は何が児童ポルノに該当するかです。
現行法では「衣服の全部又は一部を着けない児童姿態であって性欲を興奮させ
又は刺激するもの」という非常に曖昧な定義があり、この定義では
家族の裸の写真や18歳未満の水着写真集すら規制対象になりかねません。
警察だって人間なのだからそんなものまで取り締まる筈がないという
意見もあるでしょうが、万が一逮捕され社会的信用を失うリスクを
考えれば自ずと自主規制の方へ向かうことは容易に想像できます。
そうなれば閉塞感の漂う陰気な社会となってしまうでしょう。
>児ポ法以上に曖昧な刑法なんかいくらでもあるから、
>大丈夫でしょ。彼らはそれが仕事だから。
「児童ポルノの定義が曖昧だと警察の恣意的運用を招く恐れがある」
という指摘は日本弁護士連合会や有識者からもなされています。
民主党の改正案はその点を踏まえていて「児童ポルノの定義を明確化」と
「有償または複数回の取得」という点を盛り込むことで
冤罪や捜査権の濫用を防ぐものになっています。
民主党案なら単純所持規制をしてもいいのではと私は思います。
483 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/09/12(金) 02:52:43 ID:qO8StYdS
>>家族の裸の写真や18歳未満の水着写真集すら規制対象になりかねません。
単純製造禁止後の運用実績を考えれば、家族写真はありえない。
ただし、児童ポルノに対する社会の視線が厳しくなれば、
DPE屋が警察に通報するといった状況が生まれるかもしれないが、
その場合は社会通念がそれを許しているという状況が前提なので、
特に一般市民の間に不満もでてこないだろう。
18歳未満の水着写真も、心交社DVDの例から同様。
公判維持が難しいとわかったから、警察もおいそれと手を出せないだろう。
>>そうなれば閉塞感の漂う陰気な社会となってしまうでしょう。
日本において 「児童ポルノ = 児童の人権侵害」 という概念は
1990年代まで生まれていなかった。
1980年代以前にそんなこと言ったら、デンパ扱いされただろう。
でも、現在はそれが堂々とまかり通っていて、
それでいて閉塞感漂う陰気な社会などには特になっていない。
まあ現状に対する不満は、個人の感じ方の違いもあるだろうけど。
>>「児童ポルノの定義が曖昧だと警察の恣意的運用を
>>招く恐れがある」という指摘は
>>日本弁護士連合会や有識者からもなされています。
日弁連はオウムへの破防法適用のときもそんな事言って反対してたから、
鵜呑みには出来ない。有識者っていうのも色々意見はあるだろうし、
俺も恣意的運用の可能性を全否定はしないけど、
そうなったところで別に困るようなことがあるとも思えない。
>>民主党の改正案はその点を踏まえていて「児童ポルノの定義を明確化」と
>>「有償または複数回の取得」という点を盛り込むことで
>>冤罪や捜査権の濫用を防ぐものになっています。
定義の明確化なんてしてないと思う。家族写真摘発の不安があるなら、
わいせつ性を盛り込んである現行案のほうがよほどマシかと。
それと、現行法だって冤罪や捜査権の濫用を防げてるし。
(2010/2/16 entry)