2013年05月04日
理系学生氏との質疑編 その2
このエントリは 内閣府スレ★7 より引用しました |
64 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/09/21(日) 03:22:40 ID:o9arLr2e
>> 1.少なくとも1~3の場合において意図しない取得であるということを
>>nemo氏は証明できると考えていますか。
「意図が無い事の証明」 は悪魔の証明だから、裁判では要求されないだろう。
それ以前に、そのような所持を警察がどうやって認知するのか?
という疑問がある。考えられるのは、
●1.の場合、別件逮捕で家宅捜査を受けたりパソコンを押収される
●2.の場合、ウィルスが画像を勝手にアップロードする
●3.の場合、冤罪加害者が警察に通報する
などだが、それぞれに被害者の有罪認定を阻む壁が存在する。
>>また逆に意図して取得したということを警察が立証できると考えていますか。
まず●1.の場合だが、web上で児童ポルノ画像へのリンクという説明が
明示されていて、アクセス者が任意のフォルダに名前を付けて
保存していたような場合、これは自発的意思に基づく所持と
認定されると思われる。
また、自発的意思無しに児童ポルノにアクセスできないような
サイト構成になっていた事や、その任意のフォルダに他から集めた
複数の児童ポルノ画像が格納されている事などから、
故意的に所持したという事実を検察が立証する必要があるだろう。
逆に言えば、立証が出来なければ有罪には出来ないということであり、
これは別件逮捕で意図せぬ所持が発覚した場合も同じ。
令状主義にのっとって証拠能力自体が否定される。
蛸島事件
これは私の間違いで、別の容疑で捜査中に所持が発覚した場合は 「現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)し,逮捕に伴う無令状捜索差押え (憲法35条,刑事訴訟法220条1項2号)を行ったり,証拠を 任意提出させて領置したり(刑事訴訟法221条),裁判官から改めて 捜索差押令状を発布してもらい,捜索差押えを行う」 ということになります。 (参考・教えてgoo) 故意の立証が必要な事に変わりはありませんが・・・・ |
●2.の場合
ウィルスによる所持のみなら、故意的所持を立証されなければ無罪。
そのウィルスがワームを伴っており、自分のパソコンを介して
不特定多数に向けてスパムを放ったとしても、有罪にはならない。
高木浩光@自宅の日記 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080203.html 自己増殖型のウイルスの場合、ウイルス被害者は、 そのウイルスを他人に伝染させる結果をも招くのであるから、 被害者なのに不正指令電磁的記録供用罪に問われるのでは ないかという不安が出てきがちであるわけだが、 この法案では過失罪は規定されていないので、 善良な人が「不正指令電磁的記録過失供用罪」に 問われるということはない。 |
ウィルスに感染したのならそのパソコンを調べれば、反証は可能。
検察は、被告がそのウィルスを意図的に頒布したと立証する必要がある。
ただし、そのウィルスに画像掲示板に勝手にアップロードするような
スクリプトが組み込まれていて、
①ウィルスが 「仕事」 をした後、自己をアンインストールするように
プログラミングされていた(単なる削除でなくHD上からの完全消去)
②ウィルス駆除ソフトが削除を実行してしまった
という場合はどうなるか?これは、ウィルスの機能が
以下の要件を満たしていなければならないと考える。
a,容易に検知されず、マイクロソフトや各種ウィルス駆除ソフトの
アップデートに反映されづらく、広く公に周知もされない
b.アップロードする画像掲示板がデフォルトで設定されておらず、
検索機能などで不特定の掲示板を選択する
c.アップロードする画像がデフォルトで設定されておらず、
検索機能などでweb上からその都度画像を収集する
a. に関しては、①の条件が必要になる。
また、b. c. が満たされていなければ、それはウィルスの仕事が
デフォルト設定によるパターンを伴っているという事だから、
不特定多数に頒布された場合はウィルスの仕業であると
認定されやすくなるだろう。
俺はウィルスはあまり詳しくないから、そのようなプログラムが
技術的に可能なのかどうかわからないが、仮に可能だったとすれば
冤罪被害が起きる可能性が出てくる。
また、①の機能のみを実装したウィルスを特定の個人に向けて
感染させた場合も、冤罪の可能性はあるだろうが、
その場合は感染経路の痕跡をどうやって消去するかという
問題はあるだろう。
★2014/6/7 追記
この書き込みを行った時点では、私も思いつかなかったのですが、
パソコン遠隔操作事件のように、冤罪加害者が他人のパソコンをトロイ型ウィルスに感染させて
児童ポルノのアップロード等を行った場合も、冤罪の可能性があります。
特に上記の事件では、犯人が感染先の5つのパソコンのうち
4つからウィルスを削除して、偽装に成功しています。
最後の一つの削除をしなかったため、5人全員の冤罪の可能性が浮上したわけですが。
●3.の場合
悪意によって知らぬ間に意図せぬ所持をしてしまった場合は、
冤罪加害者が故意的な所持であることを偽装しないと、検察が立証できない。
また、冤罪加害者が警察に通報しないと、事件自体が発覚しない。
ではどうやって冤罪被害者の所持を警察に知らせるのか?
差出人不明の郵送物など怪文書と同じで、
どのくらい警察が本気でとりあうかは怪しいもの。
封書に残る指紋や取り扱い郵便局などにも気を使わねばならない。
電話やメールによる通報なら、発信記録を辿られる可能性があり、
任意出頭を求められてしまうだろう。冤罪加害がばれたら
信用毀損、偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害、
家屋不法侵入、虚偽告訴などで、逆に加害者の人生が終了する。
天王寺痴漢冤罪事件の蒔田文幸が徹底的にマスコミに露出され
社会制裁を喰らいまくった一件を思い起こせばよい。
イタズラにしろ復讐にしろ、割の合う方法とはいえない。
>>勤務先から解雇されるなど、その者は極めて速やかに
社会的に抹殺されます。
最近はそうとも限らないみたいだよ。
「犠牲あったが、信じてよかった」無罪判決の男性、安堵の表情 痴漢裁判 (別記事) 逮捕され、約2週間身柄を拘束された。 保釈後は、家族や友人、勤務する会社も「(男性は)痴漢 などする人ではない」と支援。 この日は大阪市内の会社に早朝出勤した後、会社を抜け出して 判決公判に出廷した。 男性は会社に戻り、午後から普段通りに勤務に就くという。 |
最も、普段から 「あいつならやりかねない」 とか 「使えないから
いつかクビにしてやりたい」 とか思われてたらこうはならないかもね。
まあ、何事も普段の行いが大事だって事だね。
>>つまり冤罪が多発する危険な環境になるのは明らかです
そのような冤罪加害は現行法でも可能。
児童ポルノ写真を警察に郵送して
「あいつから買いました」 と一言添えておけばよい。
しかし、そのような事例が児ポ法施行後一件でもあったかどうかを
よく考える必要があるだろう。
>>代替案として以下のものが考えられる。
別にそれ自体反対はしないけど、
たとえば女性を装って女子中学生からエロ写メを詐取するなどの
事例に全く対応できないのではないかという疑問は残る。
また、違法情報のアップロードは今でも禁止されてるにも関わらず
事例が後を絶たないという現実を見据える必要もあるだろう。
>>35
>>児ポ法は本来、個人としての子供の人権を護るために
>>あるものです。このような重要な法律を曖昧なままにしておくことには
>>問題があるのではないでしょうか。
そんなに重要な法案かねえ?マスコミ報道の多寡から考えて、
ほとんどの国民は大して興味あるわけでもなさそうだけど。
で、曖昧な定義についても同様で、自民も民主も改正案では曖昧な
定義でいくつもりらしいから、立法府としても重視して無いと解釈できる。
>>児ポ法と同程度またはそれ以上に重要な刑法でかつ
>>曖昧な法律が存在するのならば具体的な法律名と該当法の
>>運用状況についての考察をお願いいたします。
同程度に重要って、何を根拠に決めればいいのか分からないが・・・・
たとえばわいせつ物陳列罪なんかは、定義が 「わいせつな」 だけ。
踏襲され続けるチャタレイ裁判の判例も
「個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識」
てな曖昧な文言でわいせつ物規制を正当化している。
まあ、表現物規制関連はたいがい曖昧だね。
他にも軽犯罪法なんか 「正当な理由」「相当の注意」 のオンパレード。
今ちょうど違法職質の議論やってるけど、「正当」 の範囲は恣意的。
風営法もどういう基準でああなったのかわからないが、
映画 「Shall we ダンス?」 の影響でダンスホールが
4号営業対象からはずされるなど、いい加減といえばいい加減。
>>39
>>検察が故意に取得した事を証明しなければならない。
>>それなら一安心です。
故意犯の立証が難しい例としては、よく危険運転致死傷罪が
あげられるね。
飲酒運転の厳罰化の引き金となった福岡の3児死亡事故では、
被告の故意を立証する事ができず、そのままじゃ無罪判決が
でちゃうので裁判所が検察に業務上過失致死罪の訴因追加を命じて、
なんとか懲役7年半の判決が出た (求刑は懲役25年)。
★ 2014/6/7 追記
その後、二審で危険運転致死傷罪が認定され、懲役20年が確定しました。
あと、公職選挙法の経歴詐称だが、民主党の古賀潤一郎が
「卒業していなかったことは知らなかった」 と言い張ったので、
検察は故意の立証を自白に頼るしかなかった。
>>41
>>nemo氏がおっしゃるように現状のままでは危険性が残るので
別に危険だとは言ってないけど。
88 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/09/21(日) 10:39:42 ID:rtqS8i78
すまないがいくつか訂正。
>>64
それ以前に、そのような所持を警察がどうやって認知するのか?
という疑問がある。
●1.の場合、別件逮捕で家宅捜査を受けたりパソコンを押収される
これは、「摘発された違法画像サイトのアクセスログを辿られる」
という場合も考えられる。
もっとも、違法サイトの削除すら満足に行われていない状況で
そこまでするヒマが警察にあるかどうか疑問。
100 名前:理系学生 ◆2k0hwTtM.6 [sage]
投稿日:2008/09/21(日) 11:37:09 ID:PubC8BCw
>>また、違法情報のアップロードは今でも禁止されてるにも関わらず
>>事例が後を絶たないという現実を見据える必要もあるだろう。
違法情報のアップロードの件に関しては
プロバイダーに要求し、IPアドレスを確認すれば容易に発信源は
分かるはずですが。
犯行予告をして逮捕されるのと同じ理屈で、
その気になれば発信者を逮捕できるのではないでしょうか?
件数が圧倒的に違うので削除が追いつかないという問題点があるが…
ただそれなら削除用により多くの人員を割ればよい話です。
それと
違法情報をアップロードする人が後を絶たないことから
この法律を知らない国民が多い気がします。
(それ以前に違法情報をアップロードする事自体が
非常識だと思いますが)
いずれにしろ定義を厳格化しないとまずいでしょう。
130 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/09/22(月) 22:59:23 ID:HHL2E6NT
>>ただそれなら削除用により多くの人員を割ればよい話です。
そんな簡単にいかないから、3分の2が放置されてるんだろ。
148 名前:理系学生 ◆2k0hwTtM.6 [sage]
投稿日:2008/09/23(火) 12:51:19 ID:FS2TKdjd
>>そんな簡単にいかないから、3分の2が放置されてるんだろ。
余った税金回せ!ホットラインセンター(民間機関)だって
人員不足なんだろ?これで子供を護るために予算・人員が回されていない
可能性が浮上した。
→子供を護る気はあるのか?
事実、被害児童のケアにほとんど予算が回されていないと聞く。
↑↓激しく矛盾してるので説明をお願いします。
規制派「子供を護るため…」
154 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
投稿日:2008/09/23(火) 20:20:12 ID:VOPM6Fce
>>余った税金回せ!ホットラインセンター(民間機関)だって
>>人員不足なんだろ?
予算に余裕があるなら、医療福祉とか年金とかそっちのほうに
回されるだろう。児童の権利も大事なんだろうけど、
何事も優先順位というものがあるからね。
>>↑↓激しく矛盾してるので説明をお願いします。
>>規制派「子供を護るため…」
法の理想を実現するのにも優先順位があるってだけの話。
たとえば、憲法では国民主権が謳われ、憲法改正に対する
国民投票権 (第96条) や公務員罷免権 (第15条) が
設けられているにも関わらず、別に手続法が必要な為、
前者は憲法施行後60年放置され、後者に至っては
立法の動きすら無い。
児童の権利も大事なんだろうけど、他にも大事な事は一杯あるから。
君が児童の権利を第一に持ってくるべきと思うなら、
新聞に投書するなり、地元の議員に陳情するなり、
何らかの行動を起こしてみればいいんじゃない?