2013年05月04日

単純所持規制問題  全てに目を通せない人の為の captain_nemo_1982 の主張要約


単純所持規制の問題点について

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このエントリは内閣府スレ★3 より引用しました


354 名前:朝まで名無しさん[sage]
  投稿日:2008/03/20(木) 23:05:08 ID:dFhr5cMg

captain_nemoは色々詳しそうだから聞いてみたんだけど、

んーと、まずさ、

実際疑われたとき持っていないことを証明しないといけないんだけど、
持っていないと言うことを証明する方法が全くないのは
どうやって証明すればいいかな?

それに、もし、持っていないのに調査されたら多分近所のうわさ話とかに上ったり
会社や学校に調査が入ると思うんだけど、
それだけで社会的な死になるおそれがすごく高いと思うんだけど、
そのときの救済法はどうする?
香川県坂出市で祖母と孫娘の2人が行方不明になった事件では実際に
メディアスクラムで犯人と疑われ強い社会的な死においやられてたわけだが。

あと、国民総背番号制、スパイ防止法、破防法、暴対法、通信傍受に該当する人の対象者は
一般人ではなく革マルとかテロリストを想定してると思うんだ。
けど、この単純所持禁止の場合はいままで普通に合法的に秋葉原とかで
手に入れていた人が対象になると思うんだけど。

あと、ニュース速すれではポルノ画像が送りつけられて人を陥れることが
出来ると言うことがかかれてるけど、現実に今そのポルノ画像はすごく
簡単に手に入りやすいからそれを使って人を陥れることもできるわけだ。

そうすると、送りつけられた側はそれを自分のではないと証明する術が
ないけど、どうやって証明するのかな。











361 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage] 投稿日:2008/03/21(金) 00:01:21 ID:mMoGk52K

>>実際疑われたとき持っていないことを証明しないといけないんだけど

普通は、疑いをかける方に立証責任がある。
疑わしいと言う段階なら、疑われるほうが有利。
推定無罪の原則だね。

>>持っていないのに調査されたら
>>多分近所のうわさ話とかに上ったり会社や学校に
>>調査が入ると思うんだけど、

会社や学校ぐるみで児童ポルノ違反やってるという確証が無い限り、
捜査令状が降りないだろう。
近所のうわさはどうだろう?普段からその手の趣味が有ると
思われてたら、警察が家に来ただけで勘ぐられるかもね。

>>社会的な死になるおそれがすごく高いと思うんだけど、
>>そのときの救済法はどうする?

残念ながら、その可能性は0とはいえないが、
それは殺人や強盗などの刑法犯罪全般に言えること。
もちろん痴漢、強制わいせつ、強姦など性犯罪もね。

>>単純所持禁止の場合はいままで普通に
>>合法的に秋葉原とかで手に入れていた人が
>>対象になると思うんだけど。

こればっかりは実際どのように運用されるかにかかっているんだが、
これまでの検挙方針からして、↓ のような悪質な場合が摘発対象になると
予想される。


児童ポルノ、ネット拡散 違法・有害サイトの根絶に課題
       2007年05月29日06時02分


事故で子どもを亡くした遺族の告発を受けた警視庁は
同法違反(頒布)容疑で捜査を進めたが、
HP上に掲載されていた子どもの遺体や半裸の写真を
児童ポルノと認定できなかった。渡辺被告は性器が写った画像などは
犯罪になると思い、掲載を避けていたからだ。

警視庁が押収した同被告のパソコン内には、約80万枚もの画像があり、
子どもの全裸の写真など児童ポルノにあたる写真も含まれていた。
だが、同法では所持しているだけでは刑事責任を問うことはできない。

埼玉・宮城両県警が昨年以降摘発した児童ポルノ愛好家グループは、
HPを通じて知り合い、出会い系サイトで知り合った少女に
わいせつ行為をし、撮影した画像を交換していた。
逮捕されたのは郵便局員ら15人。埼玉県警によると、
残るメンバー数十人中には児童ポルノ画像を
持っていた者もいたが、立件できなかった。




>>ニュース速すれではポルノ画像が送りつけられて
>>人を陥れることが出来ると言うことがかかれてるけど

送りつけたとして、警察にそのことを密告しないと
警察が所持を認知できないが、そのような行為は誣告罪となる。

密告方法も問題になる。
差出人の記入の無い郵便物など怪文書と一緒だから、
本気で相手にするほど警察はヒマではない。
電話やメールで密告しようもんなら、通信記録をたどられて
逆に冤罪加害者の人生が終了する。
当然、児童ポルノ頒布や単純所持罪も追加される。
割のいい復讐方法 (もしくはイタズラ) とは言えない。

また、それくらいのことで警察が冤罪被害者に任意同行を
求めるようなことがあれば、確かになにがしかの
人権侵害が発生するといえるけど、
そのような冤罪加害は現行法でも十分可能。
下の囲みの中の書き込み参照。

そのようなことが実際に起きているかどうかを
よく考えてみる必要がある。



330 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
  投稿日:2008/03/20(木) 20:50:19 ID:lbbVJCwW

>>以前、単純所持規制が見送られた主な理由は、「捜査権拡大や
>>冤罪などで新たな被害者を生むから」だった。

児ポ法成立当時ならともかく、単純製造罪が追加された
前回改正時から3年たって、捜査権拡大や冤罪を生むといった
心配は杞憂であったことが証明されている。

規制反対派が言い募る上記の主張は、現行法でも
可能性としてありうる。
AMIの要望書にある漫画のような事例だね。


孫はかわいいのう

どれ、記念写真じゃ ”パシャ”

児童ポルノ製造罪で逮捕

しかし、このような摘発が行われたと言う事実は
確認されていない。


また、冤罪に関しても

気に入らない奴にメールで画像を送りつけ

同じものを証拠として
「あいつにこれを貰いました」 と警察に密告

児童ポルノ頒布で逮捕

という手順を踏めば可能だが、これまた
そのような事例は確認されていない。



>>送りつけられた側はそれを自分のではないと証明する術が
>>ないけど、どうやって証明するのかな

まず、送りつけられただけで、礼状が出るほどに
警察の捜査が身辺に及ぶと言う可能性は0に近い。
また、スパムによる所持に関しては鳩山スレにおける
俺の書き込みをコピペしておく。↓

スパムによる所持だけなら、上記と同じく
警察もヒマじゃないから冤罪にはなり難いだろう。
 (IEのキャッシュも同様)
問題はワームウィルスを伴っていた場合だが、
自己増殖型プログラムに感染することで、
意図せずして加害者になる可能性に関しては、
このブログが参考になる。

高木浩光@自宅の日記
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080203.html



自己増殖型のウイルスの場合、ウイルス被害者は、
そのウイルスを他人に伝染させる結果をも招くのであるから、
被害者なのに不正指令電磁的記録供用罪に問われるのでは
ないかという不安が出てきがちであるわけだが、
この法案では過失罪は規定されていないので、
善良な人が「不正指令電磁的記録過失供用罪」に
問われるということはない。



単純所持違反に関する制度設計が具体化したとき、
過失罪が規定されるかどうかがポイントになるだろうね。




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