2013年05月01日

児ポ被害児童と交通事故被害者を同列に語れるか?


児童の人権問題


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 このエントリは 内閣府スレ★8 より引用しました




675 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 01:49:01 ID:MKRv/Nfs


>>643

>社会的法益を保護する事で、個人的法益を保護できるといっている。

できませんよ。
児童ポルノを見て不愉快な思いをした不特定多数の人々を保護して、
どうやって児童の個人的法益を保護するのですか?
皆が不愉快だと思うと、児ポが無くなって子供が救われるのですか?


>>君は勝手な妄想とのたまうが、その妄想が司法の場で妥当であるとして
>>大手を振ってまかり通っている現状では、君の 「被害児童は保護を
>>求めているはずだ!」 という主張のほうが妄想となる。

>>まあ、被害児童を特定する事に反対はしないけど、
>>苦労して109人探し出しても、税金の無駄遣いに終わるのでは?

法文に「被害児童を助けなさい」と自分達で書いた以上、
やらなきゃいけません。
法律上体制が義務づけられているので、妄想云々ではありません。
また、少年警察活動規則(国家公安委員会規則第20号)にも、
警察の義務として、児童買春被害者を筆頭に挙げて、
関係者と協力して再被害防止に努力すると記されていますよ。
ここまで書いておいて、
「児童保護など知りません。児童は求めているかどうか知りません」
ではとおりません。
あと、前にも書きましたが、「単純所持禁止≠ネットの流通阻止」
です。




676 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 01:49:56 ID:MKRv/Nfs

>>644

>単純所持を禁止すれば、それだけ頒布の可能性 = 自分の恥ずかしい
>過去がネットを駆け巡る可能性も少なくなる、と考えればそうなるよ。

なりません。見つけ次第強制破壊にしてもほぼ無理でしょう。
児ポの存在は消せません。
どこどこのだれだれさんしか持っていない児ポならそれで消せるでしょうが、
実際には不可能です。


>そんな風に喜ぶかどうかは分からないが、
>少なくとも不安は軽減されるだろう。

されません。というか、何個あるのかも分からないのに、
一個減ったところで何にもなりません。


>その女性も、ネットによる流通を恐れていても、
>保護施設の充実までは要求していないようだな。

被害者が求めていようがいまいが、
書いてあるのでやらなければいけません。
あと、第156国会 参議院内閣委員会で、自分達で言ってますよ、
児童保護を充実させようって。
長谷川清「当事者となった児童に対し、
その心身の状況、生育・生活環境等に応じた適切な相談、
指導等の保護を与える体制を速やかに充実強化するよう
努めること。 」


>分からないよ。0にするのは無理でも、
>10が1になるだけでもだいぶ違うだろ。

10が1になればね。
実際は、何個出回ったか分からないので、
どれだけ摘発すれば1に出来るか誰もわかりません。
永久に1にならないかもしれません。



701 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:40:17 ID:MKRv/Nfs


>>645

>社会的法益を保護することで個人的法益が保護されるという
>運用が妥当と判断されているから、緊急性が無いってだけの話だよ。

それが一番おかしい。
立法側の最大のミスと言えますね。
個人的法益が社会的法益と解釈されてしまう法律を作ってしまったわけですから。
また、法務省も、吉田氏の質問に対し、こう述べています。
法「18歳未満の児童個人の人権を守るためにあり、
実在しない漫画などのキャラは対象にならない。」
「児童【個人】の人権を守る」とはっきり仰ってます。

つまり、社会的法益的運用は妥当では無いということです。
これが妥当だと言うのであれば、上の言葉にもあるとおり、
実在しないキャラを対象にした法律をすぐにでも作れるはずですが、
自公PTの推進派ですらそこまで踏み込めていません。


>「個人的法益保護のために、社会的法益を保護する」
>という運用で何故いけないのか?という疑問に答えて欲しいね。

簡単なことです。社会的法益保護では、
個人的法益を保護できないからです。
児ポを許さない社会を作ったところで、被害児童保護はできません。


>>646

>現に被害者が存在するし。

被害者が存在するならば、個人的法益でしか使えませんね、この法律。


702 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:41:06 ID:MKRv/Nfs


>>647

>供給側も需要側も流通過程において所持するという行為が存在する。
>それを制限すれば、必然的に流通が阻害される。

すでに阻害されていますよね。
製造罪で製造を、提供罪で流通を。
個人の単純所持は流通の末端・終着点であり、
そこを追及したところで流通はすでに止まっているので、
流通阻止という目的は達成できません。
何らかの出来事による流出の可能性については、
提供・販売目的の流出は現行法で逮捕できる(提供罪)し、
ウイルスなどによる流出は、単なるミスであって本人の責任ではありません
(過失罪があれば別)。


>その 「物」 には、常に被写体児童 = 「人」 に対する
>性的視線がつきまとうんだよ。
>「物」 の流通を阻止する事で、同時に被写体児童への
>性的視線も封じる事になる。

その認識がそもそもの間違い。
単純所持とは、ただ持つだけの行為であり、
見るという目的ための所持ではない。
鍵のかかった箱に入れてあって誰も見たことの無い児ポでも、
自分の支配下にあれば、これは単純所持にあたる。
「持つ=見る」ではないのです。


703 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:42:44 ID:MKRv/Nfs


>>648

>例の解釈が不適当だな。俺は、対症治療 (保護施設、病院) よりも
>根本治療 (流通阻止、道交法改正) が重要だといっている。
>君の言い分は、治療体制がととのっていれば
>怪我人を減らす努力は必要ないという風に聞こえるんだよ。

怪我人を減らす努力は勿論必要ですよ。
だから数年前に改正されたんですよね?
でも、交通事故の重症患者は、病院に連れて行かずにほっときゃ死にますよ。
また、連れて行く病院が無ければ、これまた死にます。

道交法も何度も改正されてますが、怪我人は絶対に出ます。
病院が無ければ手当ては出来ません。
貴方の言い分は、加害者さえ逮捕し、交通ルールさえ守れば、
怪我人は出ないという理想論に聞こえます。
いくら法改正したって、被害者はゼロにならないのを理解してください。
単純所持規制をしたって、被害者はゼロにはなりません。



704 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:45:29 ID:MKRv/Nfs


>>649

>保護を求めてるのが100人しかいないのなら、厳罰化よりも
>保護を優先すべきという主張が無効になる。

なりませんね。
厳罰化しなくてはならない根拠自体が無い以上、
100人しかいないのであれば、現行法で十分。


>そして、その100人 + 保護を望んでないが頒布阻止を望んでいる
>児童の被害を減らす為には厳罰化が必要。

「保護を望んでないが頒布阻止を望んでいる児童」の
統計が取れれば成り立つでしょうが、
被害児童の正確な人数すら把握できていない以上、
これは意味を成しません。


>保護を切実に望んでいるという児童の声が実在するという根拠が無い限り、
>前者に勝ち目は無いだろう。

>これも、児童が保護を切実に望んでいるという前提が先に来てるね。
>それに、「被害児童」 と 「保護を必要とする児童」 が混同している。

何度言えばわかるんでしょう。
児童の声とかじゃなくて、法文に書いてある以上、
義務としてやらなきゃいけないんです。
そこまでやりたくないなら、次の改正で児童保護規定を
削除したよろしい。


>繰り返しになるが、単純所持規制 → 流通が減少 → 被写体児童の
>恥ずかしい過去が忘却される → 被害児童減少

こちらも繰り返しになりますが、
末端所持者をどうにかしたところで、流通は終了しているので、
流通が減少にはなりません。
また、恥ずかしい過去は忘却されません。本人や周りが覚えてる限り。
物が無くなる=全人類の記憶の抹消って何でそう考えるのか、
いまだに理解できません。



705 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:47:04 ID:MKRv/Nfs


>>651

>新たな入手や頒布による所持の露見に対する
>危険は増大するから、それら = 流通が抑止されれば
>規制の目的は達成できると考える。

達成できませんてば。
単純所持は「流通」の終着点です。
「流通」を止めるなら、現行法で足りてます。


>>皮肉な話だが、ネットに蔓延する規制反対言論に顕著な
>>ヒステリックなまでの警察の強権的捜査への警戒心が
>>流通抑止の大きな助けとなる。

>>俺に言わせれば、あのような物言いは単なるデマゴーグに過ぎないが、
>>それを信じている人間が大勢いるという事実は重要だ。

>>行為者にそのような認識があれば
>>抑止効果をともなった威嚇に十分なりうると考える。

末端だけ警戒心強くてもしょうがないですよ。
だいたい、児ポ法なんて関係も無い人まで巻き込んでどうするんです?
犯罪者を威嚇するならともかく、ただの一般市民まで威嚇するなら、
戦前の特高と何ら変わりありません。



706 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:49:31 ID:MKRv/Nfs


>>652

>詳しく知りたいのでソースを提示してもらいたい。

インターネットのファイル交換ソフトを悪用し、
児童ポルノ画像を海外ユーザーに提供していたとして、
埼玉県警が児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で
逮捕した東京都内の会社員ら三人が、
計約千八百件のポルノ画像を所有し、画像へのアクセスは昨年十二月から
先月までに計三十八万件に及んでいたことが分かった。

所持自体への法規制がない日本から、ポルノ画像が
世界に流出している実態が浮かぶ。

 (さいたま支局・水越直哉、望月衣塑子)

 県警によると、三人はファイル交換ソフト「eMule(イーミュール)」を使って
 画像の収集、提供をしていた。
 画像のほとんどが十歳前後の少女のものだったとされ、
 一部は少女の名前がタイトルに使われていた。
 児童ポルノの製造や販売が立件対象となったことはあるが、
 今回のように営利目的でない「提供目的所持」の適用は珍しい。

 東京新聞 Tokyo Web
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008111302000222.html
        (リンク切れ)



707 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:50:27 ID:MKRv/Nfs


>>652

>>購入する側に罰則が無く、需要を絶つ事が出来なかったから
>>摘発の危険を冒してでも供給する連中が後を絶たなかった。

>>しかし、単純所持規制が導入されれば、入手する側にとって
>>大きな脅威となる。業者が摘発されれば、顧客リストが押収され、
>>自分にも捜査の手が伸びる危険性が増大するからだ。

ならば、購入罪でもつければよろしいのでは?
「売っちゃいけない・買っちゃいけない」ならば、需要も供給も絶てる。
それが単純所持禁止の根拠にはなりません。
というか、全然危険なんておかしてませんよ、彼ら。
yahoo!でも何でもいいですから、検索かけてみてください。
関西なんとかが普通に売ってますから。


>所持者は新たな入手や頒布など、警察の目に触れ摘発の危険を
>招くような行動を制限される事になる。

で、警察が摘発できない裏ルートにいくわけですね。
闇社会は前より儲かってウハウハですね。
実際、裏ビデオ屋なんて、ほとんど摘発されてないですから。
新宿とかいってみてください。目立つような所にあったりするのに、
警察が踏み込んだ形跡すらないものばかりです。



708 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:51:07 ID:MKRv/Nfs


>>653

>>穴があってもそれなりに機能するならとりあえずそれで良し。
>>修正することに異存は無いが、かといって単純所持規制を
>>後回しにする積極的な理由もまた存在しない。

機能しませんよ。
あと後回しにしろとは言いませんが、
家康が堀を埋める前の大阪城を攻め落とせなかったのと同じで、
堀を埋めないと城には入れないんですよ。


>議論は十分なされていると考える。
>これ以上やったって引き伸ばしにしかならない。

これで議論が十分とは、凄いですね。
賛成派議員の話を聞いていると、全くそうは思えませんけど。
また、サイバー条約などの整合性の議論なども一切でてこない。
これで十分議論してるんですか?


>阻害と言うのは君の主観以上の意味を持たない。

そんなこと言っても、法文に書いてあるわけで。
書いてなければ、児童保護を重視しないのはなぜ?
とは私も言いませんよ。



709 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 13:51:48 ID:MKRv/Nfs


>>654

>超能力じゃなくてもわかるよ。創作意図を探ると言う営為は、
>映画をはじめとする様々な文化表現への評論活動で一般に行われてる事。

10人の評論家がいて、10人とも
Aという評論を下せるような作品ならそれでいいでしょうが、
その中でBという評論を行った評論家がいたというのも珍しくないですよね。
で、どちらの言い分も筋が通ってる場合もある。
また、全員意見が違う場合もある。その時はどうしますか?
一般論でやる以外ないと思いますが。


>ちなみに、その判決では被害児童が低年齢であると言う事実による
>量刑の加重は行われたのだろうか?

いってないようです。
というか、「低年齢であるのに罪が軽い」から題材に出したわけで。


>たとえば、低年齢児の権利が10で高校生の権利が1と言う風に
>格差があったとして、高校生の権利が
>高校生の権利が10まで引き上げられても困る事はないだろ?ってこと。

10あるはずの権利が1と同じに扱われては困りませんか?

>>655

残念ながら、「所論は~」からの文しか所持しておりません。
時間があれば探しておきます。それで、改めて反論にしましょう。



729 名前:朝まで名無しさん[sage]
     投稿日:2008/12/21(日) 21:41:19 ID:MKRv/Nfs


>>656

>不起訴と言うより、児童福祉法で有罪になったから
>冤罪じゃないと言っている。

児ポ法で逮捕して、児ポ法で起訴できなければ、
そこは冤罪に当たります。
冤罪とは、「無実であるのに犯罪者として扱われること」
を指す言葉ですから。


>言ってないんでしょ?

言ってないから問題なんですけど。
つまり、十分な議論ができてないということ。


>社会の合意に基づかない主張であれば、君の主観に過ぎない。

へ?児ポとかの議論をしてれば、
普通に法益論が出るのは当たり前ですけど・・・。
まさか、賛成派は、それすらしてないんですか?
社会の合意がどうとかって言って。





                           (2010/3/20 entry)


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