2013年05月01日

優先順位は緊急性の問題


児童の人権問題


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 このエントリは 内閣府スレ★8 より引用しました






346 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:31:30 ID:lCsEu8Lh

>>319

>>結果的に保護されてないから問題なんですよ。
>> 2002大阪の判決では、被害児童の人相特定必要なしとの
>>見解を示しています。
>>これは、個人的法益と被害者救済の否定と同意です。


君の言う 「結果的に保護されない」 というのは、こういう事かな?

 児童未特定 → 刑事訴訟上の被害者として認定されない
   → 児ポ法 15、16条に定める保護を受けることが出来ない


2002年の京都地裁と大阪高裁の判決といえば 
「109人の少女たち」 だが
そのような被害児童の遺漏なき特定には莫大な労力と時間を要する以上、
切迫性・緊急性が求められて当然と考える。

発売時は合法であったから、特定は比較的容易かもしれないが、
それ故に被写体児童の被害感情も軽微であることが推察され、
にも関わらずわざわざ現住所などの個人情報を特定して
「あなたは人権侵害の被害者だから保護を受ける権利がある」
と認定することを、当の被害児童が切実に要望するとも思えない。

それよりも、社会的法益保護的にこれ以上の頒布を封じておいて、
被害児童の過去が長期的に忘却されていくよう手段を講じる方が
結果的に人権保護につながると考える。


347 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:32:02 ID:lCsEu8Lh

>>319

>>また、切迫性・緊急性がどうのという問題ではありません。
>> ~ 施行後、改正を経て、すでに8年もたっているのにですよ。


8年も立っているのに不整合の是正が検討すらされないってことは、
まさに切迫性・緊急性の問題だと思うんだがね。

>>これを今回の改正で個人的法益重視にしなくてどうするのですか?

別に反対はしないけど、際立って必要だとする理由がわからない。


348 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:33:13 ID:lCsEu8Lh

>>320

>>何を言い出すかと思ったら、優先順位ですか。
>>現行法の14条に調査研究、15条・16条に児童の保護は
>>ちゃんと明記されていますよ。


明記されてたって優先順位はあるよ。
たとえば、憲法改正の権利は憲法に明記されてるが、
手続法の制定は60年も放置されてた。

>>それができてないから問題なんですよ。
>>実際、児童相談所の処理件数は、
>>警察発表の1/10あれば良いほうです。


ならば、単純所持規制で流通被害 = 人権侵害を直接封じればよい。
君の言い分だと、交通違反による事故が多いなら
法改正ではなく病院を増やせば良いと言ってるように聞こえる。

>>多くて100人いればいい方の保護対象被害者数で
>>法改正の材料に出来るとは思えません。


これは、保護を必要とする児童が100人しかいないという意味?
それとも、それ以上存在するにも関わらず、受け入れ態勢が
整備されておらず、結果として放置されているという意味?
どっちにしても法改正を肯定する根拠にしかならないと思うんだが。
だって、単純所持を規制すれば被害児童自体が減少すると
考えられるから。


349 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:34:15 ID:lCsEu8Lh

>>321

>>麻薬・拳銃・刃物も全く同じですが、収入を絶てていますか?

絶ててない。しかし、抑止にはなっているだろう。

>>また、施行時に言えと仰ってますが、単純所持禁止になる前後では
>>価値が段違いです。


なんで?組織的犯罪というからには、製造や販売だろ?
彼らに影響があるとすれば、「販売目的所持ではない」
という言い訳が通用しない事と、需要が低減する事だよ。
そういう意味で価値が違うって言うなら、むしろいいことじゃない。

>>個人での取り扱いが難しくなることから、組織的犯罪に
>>移行していくと考えられます。


普通に考えれば、単純所持は難しくない。
だって、ただ個人で隠し持ってりゃいいんだからさ。
君の言う犯罪組織ってのは、たとえば違法所持の為の
貸し倉庫みたいなものが横行するという事か?


350 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:35:11 ID:lCsEu8Lh

>>321

>>どうしてですか?児ポの被害児童のほとんどは
>>身元の特定ができていません。
>>どこのだれかも分からない子供が殺されたって、
>>どこの誰かも分かりませんよ。


いやいや、君は 「警察にばれたら」 という前提を置いたじゃない。
証拠品押収後なら殺された児童との人相特徴を一致させる事は
比較的容易。児ポ容疑者は当然殺害の嫌疑をもかけられることだろう。
しかも、児童が死んでようが生きてようが児ポ法での逮捕に影響は無い。
被害児童の証言は必要とされてないからね。
おまけに殺人は重罪。割に合わない。

>>また、裏社会で証拠隠滅のための殺人はよくあるし、
>>~ 何万という構成員の一人が消えるだけで、痛くもかゆくも無いです。


警察認知後の被害児童殺人に意味が無いのに、ムダに構成員を犠牲にする?
殺人教唆は重罪だよ。構成員が 「痛くもかゆくも無い」 と
思われてる事を恨みに感じて組織の関与を自白したらどうするのさ?


351 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:35:42 ID:lCsEu8Lh

>>322

>>増えているから何をしてもいいというわけではありません。
>>増えている現状をふまえ、現行法の問題点を吟味し、
>>現代社会の情勢や取り締まる現場側との整合性も考えて
>>法律を作らねばなりません。


うん、だから別に反対はしないけど、それより優先的に
単純所持規制をやる事に反対する理由も無いんだよね。

>>あなたの意見では、どんな犯罪でも一件でもあれば厳罰化できると
>>いうものに聞こえます。


福岡の飲酒運転による三児死亡事故や、秋葉原のダガーナイフ殺人で
厳罰化は実行されてるからね。
要は、国民感情と厳罰化によるメリットデメリットの問題。

>>ホームレスの犯罪が存在しているので、浮浪罪を復活させますか?

国民感情が高まれば、可能性はあるだろうね。


352 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:36:32 ID:lCsEu8Lh

>>323

>>現行法と改正法では内容が違います。

自民党案は同じ定義だから、表現内容の曖昧さからくる
冤罪や誤認逮捕は考えにくい。心交社の一件があってからは特にね。
民主党案は定義をいじってるからどうなるか分からないけどね。

>>また、メリットばかりが強調され、デメリットについてほとんど
>>言及されていないのも問題です。


その 「デメリット」 に説得力が無いからじゃない?

>>改正に伴うデメリットに対し、有効な回答が
>>ゼロに等しいのもそうでしょう。


俺は、デメリットとされる殆どの項目に対して反論してる。
ゼロに等しいのは、俺の反論に対する有効な回答の方だよ。
後で>>343-344 に簡単に反論しとくよ。


>>343-344 とは、たまたまスレッドに貼り付けてあった
『単純所持規制の問題 』 なるコピペのことで、
定義が曖昧だの冤罪がどうだのといったお馴染みのフレーズが
バランスよく並んでいたので、例にとってみたのですが、
これにも 「保護施策優先論者」 氏からの反論が寄せられて
議論の応酬となってしまいます。
長くなるため当エントリではその部分は割愛していますので、
興味のある方は 内閣府スレ★8 を参照してください。


353 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:37:49 ID:lCsEu8Lh

>>323

>>児童ポルノは許してはならない卑劣な犯罪ですが、
>>ちゃんと法律を作らないと、それに対して何の意味もないんです。


現行法、もしくは改正法案に立法技術上の不備があるのは認める。
直す必要があるというなら、いくらでも直せばいいだろう。
しかし、 「個人的法益保護のために、社会的法益を保護する」
という運用で何故いけないのか?という疑問はある。

たとえば、住居侵入罪とかだと、法益が転換する事で
同じ行為が有罪になったり無罪になったりするから、
法益の議論に意味があるということは理解できる。

しかし、児ポ法の場合は法益の転換で製造や頒布が
無罪になる事はありえない。
観念的競合や罪数包括で量刑が軽減される事実に関しても、
被害感情がどうなるのかを考慮する必要がある。
109罪が1罪に包括されたところで、当の被害児童は
人権保護の度合いが 1/109 になったとは考えないだろう。

あと、成人が自分の年少時のヌード写真を頒布した場合は、
社会的法益と個人的法益で有罪無罪が分かれるかもしれない。
それは判例を待つ必要があるが、赤の他人の頒布を裁く分には問題ない。


354 名前:captain_nemo_1982 ◆Rkh.UWPg4k [sage]
     投稿日:2008/12/07(日) 17:39:38 ID:lCsEu8Lh

>>332

>>特殊プレイや低年齢児童や芸術に対して一般人は普通興奮しないので、
>>これらについては児ポ性が弱くなってしまうからです。


違うと思う。性的嗜好を共有せずとも、わいせつ性の印象や製作者の
性的視線を抽出する事は可能。
俺は同性愛や小児性愛に興味ないけど、見れば大体判断つくよ。

>>低年齢になればなるほど法益侵害が重大であると修正しなければ、
>>低年齢児童を守り、犯罪者を重く罰することが
>>できなくなってきています。


一理あると思うけど、逆に考えれば、17歳であっても
0歳児と同等の権利を保障されていると肯定的に評価する事も可能。

>> 2002大阪の判決で、写真が芸術的であれば、
>>現場でどれだけ虐待があっても児ポとはいえないという判断を示しました


どこで 「現場でどれだけ虐待があっても」 などと言っているのか?
web上に判例の全文があるならソースを提示してもらいたい。
それから、大阪高裁の判断は京都地裁の 
「芸術要因により児ポ該当性は左右されない」 を
否定したものだが、結局は有罪になっている。
上位審の判例の方が効力があるというなら、大阪高裁の判例を引用して
無罪になった最高裁判例を示してもらいたい。

>>この定義を残しても、児童は児ポ被害児童と認定されないわ、
>>犯罪者の刑は軽くなるわ、冤罪の元にもなるわで、
>>良い事が無いはずなのですが。


さりげなく 「冤罪の元」 などと織り交ぜているが、
この定義で一度も冤罪など起きていないから、除外すべき。
となると、君の主張するところの法の不備は全て
加害者にとって都合のいいことばかりで、規制賛成派や被害児童が
切迫性や緊急性を感じていないのなら、特に問題は無いといえるだろう。



                    (2010/3/16 entry)



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